○川西市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第27号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を川西市民に供給するため水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、別表のとおりとする。
(2) 給水人口は、185,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、90,100立方メートルとする。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積は、2,750ヘクタールとする。
(2) 排水人口は、159,000人とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
3 法第17条ただし書の規定により設けられている条例第4条の特別会計の規定の適用については、昭和41年度に限りなお従前の例による。
(条例の廃止)
4 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 川西市公営企業の契約に関する条例(昭和39年川西市条例第11号)
(2) 川西市水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第8号)
(3) 川西市公営企業の業務状況の作成及び公表に関する条例(昭和37年川西市条例第7号)
(4) 川西市水道事業に地方公営企業法の一部を適用する日を定める条例(昭和37年川西市条例第8号)
(川西市事務分掌条例の一部改正)
5 川西市事務分掌条例(昭和30年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「水道課」を削る。
付則(昭和42年3月28日条例第20号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(川西市水道事業給水条例の一部改正)
2 川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号)の規定中「市長」を「管理者」に改める。
付則(昭和46年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(川西市水道事業給水条例の一部改正)
2 川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和48年12月28日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
第2条第2項第2号の規定にかかわらず暫定措置として、当分の間次の規模によるものとする。
ア 給水対象は、北部水道事業の給水区域のうち、虫生、赤松、柳谷及び芋生並びに市営水道事業以外の水道事業の給水区域を除いた区域とする。ただし、川西市宅地開発事業指導要綱の適用を受けるものについては、別途管理者と協議し承認を必要とする。
イ 給水人口及び1日最大給水量は、管理者が別に定める。
付則(昭和49年10月11日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年10月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年2月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第33号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年5月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月15日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年8月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年10月6日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年9月規則第32号で、同57年10月1日から施行)
(川西市簡易水道事業に対し地方公営企業法の全部を適用する条例等の廃止)
2 川西市簡易水道事業に対し地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和42年川西市条例第21号)及び川西市北部(暫定)水道事業給水条例(昭和48年川西市条例第57号)は、廃止する。
付則(平成元年2月17日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年12月規則第38号で、同2年1月1日から施行)
付則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年2月9日条例第1号)
この条例は、平成3年2月12日から施行する。
付則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年1月13日から施行する。
付則(平成4年12月24日条例第41号)
この条例は、平成5年1月25日から施行する。
付則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年1月23日から施行する。
付則(平成7年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月20日条例第17号)
この条例は、平成9年1月20日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月28日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成14年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成14年9月1日から施行する。
付則(平成22年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(川西市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 川西市下水道事業の設置等に関する条例(平成19年川西市条例第25号)は、廃止する。
(川西市水道事業給水条例の一部改正)
3 川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
5 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
6 川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年川西市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市下水道条例の一部改正)
7 川西市下水道条例(昭和49年川西市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市水洗便所等改造資金助成条例の一部改正)
8 川西市水洗便所等改造資金助成条例(昭和49年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付則(令和4年9月16日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 区域 |
区域の全部にわたるもの | 中央町 小花1・2丁目 小戸1~3丁目 美園町 絹延町 出在家町 丸の内町 滝山町 鴬の森町 萩原1~3丁目 火打1・2丁目 松が丘町 霞ケ丘1・2丁目 日高町 栄町 花屋敷山手町 花屋敷1・2丁目 寺畑1・2丁目 栄根1・2丁目 南花屋敷1~4丁目 加茂1~6丁目 下加茂1・2丁目 久代1~6丁目 東久代1・2丁目 萩原台東1・2丁目 萩原台西1~3丁目 鴬が丘 新田1~3丁目 平野1~3丁目 多田桜木1・2丁目 東多田1~3丁目 鼓が滝1~3丁目 矢問1~3丁目 矢問東町 西多田1・2丁目 錦松台 多田院1・2丁目 多田院多田所町 多田院西1・2丁目 新田 平野 虫生 緑台1~7丁目 向陽台1~3丁目 水明台1~4丁目 清和台東1~5丁目 清和台西1~5丁目 鴬台1・2丁目 けやき坂1~5丁目 南野坂1・2丁目 湯山台1・2丁目 見野1~3丁目 東畦野1~6丁目 東畦野山手1・2丁目 長尾町 西畦野1・2丁目 清流台 山原1・2丁目 緑が丘1・2丁目 山下町 笹部1・2丁目 下財町 一庫1~3丁目 見野 大和東1~5丁目 大和西1~5丁目 美山台1~3丁目 丸山台1~3丁目 |
区域の一部にわたるもの | 東多田 西多田 多田院 石道 赤松 柳谷 芋生 若宮 笹部3丁目 東畦野 西畦野 山原 山下 笹部 一庫 国崎 横路 黒川 |