○川西市上下水道事業経営審議会規則
昭和54年8月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業経営に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 使用者等の代表者
2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、解任されるものとする。
3 委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道局経営企画課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成20年10月31日規則第48号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月21日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。