○川西市上下水道事業経営審議会規則

昭和54年8月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業経営に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員の任免)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 使用者等の代表者

2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、解任されるものとする。

3 委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道局経営企画課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月23日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第48号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市上下水道事業経営審議会規則

昭和54年8月1日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和54年8月1日 規則第35号
平成8年10月23日 規則第61号
平成11年3月31日 規則第27号
平成20年10月31日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第9号
平成30年2月21日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第26号