○川西市上下水道局の聴聞に関する規程
平成9年6月30日
水道事業管理規程第6号
川西市上下水道事業管理者が川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第13条第1項の規定により行う聴聞の手続については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定めるものの例による。
付則
この規程は、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)の施行の日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
○川西市上下水道局の聴聞に関する規程
平成9年6月30日
水道事業管理規程第6号
川西市上下水道事業管理者が川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第13条第1項の規定により行う聴聞の手続については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定めるものの例による。
付則
この規程は、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)の施行の日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。