○川西市上下水道局公印規程

昭和44年4月1日

水道事業管理規程第5号

(目的)

第1条 川西市上下水道局の公印については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義及び名称、様式等)

第2条 公印は、管理者名その他の職名及び庁名の印章とし、その名称、寸法、用途、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第3条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもつて行わなければならない。

(公印台帳)

第4条 上下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調製及び改廃等)

第5条 公印を調製又は改廃しようとするときは、経営企画課長に合議しなければならない。

2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は直ちに管理者に届け出なければならない。

3 経営企画課長は、公印を改廃したときは、当該公印を焼却により廃棄処分しなければならない。

(押印手続)

第6条 公印を押印する場合は、次の各号によらなければならない。

(1) 管理者の定めた場所で押印すること。

(2) 公印使用簿に必要事項を記載すること。ただし、専ら証明等に使用する公印で、管理者がその必要ないと認めるものは、この限りでない。

(3) 押印を必要とする文書及び決裁済文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を保管者に提示すること。

(4) 保管者は提示を受けた押印を必要とする文書と決裁済文書とを照合すること。

(5) 保管者は、公印を押印した場合においては、決裁済文書の所定欄等にその旨を明示すること。

2 公印を保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続きによらなければならない。

(印影の印刷)

第7条 一定の字句又は内容の定まった文書を印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする課の長は、あらかじめ上下水道局長の承認を得なければならない。ただし、印刷専用公印については、当該公印の保管者の承認を得てその印影を印刷することができる。

4 前項本文の規定により承認を受けたときは、公印の印影を印刷する文書に一連番号を付し、その使用状況を明らかにするとともに、使用期間が満了したときは、速やかにその使用状況を経営企画課長に報告しなければならない。ただし、公印の印影を印刷する文書で一連番号を付することが適当でないものについては、経営企画課長の承認を得て一連番号を省略することができる。

付則

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年10月11日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和50年11月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年7月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年4月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

付則(昭和57年8月31日水管規程第5号)

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

付則(昭和58年11月30日水管規程第4号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

付則(平成元年2月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成6年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

付則(平成11年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成15年4月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成16年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成22年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成23年4月1日上下水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成26年8月1日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成29年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(平成30年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(cm)

用途

個数

保管者

川西市上下水道事業管理者之印

方2.4

管理者名をもってする表彰状

1

経営企画課長

川西市上下水道事業管理者之印

方2.1

管理者名をもってする一般文書

1

〃

川西市上下水道事業管理者之印

方1.3

上下水道料金等納入通知書、領収書(印刷専用)

1

〃

川西市上下水道事業管理者職務代理者之印

方2.1

管理者職務代理者名をもってする一般文書

1

〃

川西市上下水道局企業出納員印

方1.8

小切手及び公金関係文書

1

〃

川西市上下水道局企業出納員印

直径3.1

水道料金、下水道使用料及び手数料等領収書(窓口領収用(2)・多田行政センター窓口領収用・東谷行政センター窓口領収用・川西南行政センター窓口領収用・清和台行政センター窓口領収用・緑台行政センター窓口領収用・明峰行政センター窓口領収用・けやき坂行政センター窓口領収用・北陵行政センター窓口領収用・大和行政センター窓口領収用・アステ市民プラザ窓口領収用)

12

〃

画像

川西市上下水道局公印規程

昭和44年4月1日 水道事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 昭和44年4月1日 水道事業管理規程第5号
◇ 昭和49年10月11日 水道事業管理規程第9号
◇ 昭和50年11月1日 水道事業管理規程第5号
◇ 昭和52年7月1日 水道事業管理規程第4号
◇ 昭和55年4月30日 水道事業管理規程第3号
◇ 昭和57年8月31日 水道事業管理規程第5号
◇ 昭和58年11月30日 水道事業管理規程第4号
◇ 平成元年2月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成6年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号
◇ 平成15年4月1日 水道事業管理規程第6号
◇ 平成16年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第11号
◇ 平成26年8月1日 上下水道事業管理規程第5号
◇ 平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 平成30年3月31日 上下水道事業管理規程第4号