○川西市水道事業及び下水道事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程
昭和42年12月23日
水道事業管理規程第6号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 滞納処理手当
(2) 夜間勤務手当
(3) 出動手当
(4) 業務手当
(5) 年末年始特別勤務手当
(手当の支給)
第3条 手当は、職員が別表に掲げる業務にもつぱら従事し、又は、該当したときに支給する。
2 手当の額は、別表に定める額とする。
3 手当は、当該月分をその翌月に支給する。
(手当計算の方法)
第4条 手当を定められた月額をもつて支給する場合において、1月のうちその勤務に服しない日数(勤務を要しない日、休日および代休日を除く。)が15日以上あるときは、これを支給しない。
(手当の減額等)
第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、手当の支給額を減額し、またはその支給を停止することができる。
(特別措置)
第6条 別表に掲げる手当のほか、管理者が特に必要と認める場合は、別に手当を支給することができる。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
2 昭和61年度に限り、別表年末年始特別勤務手当の項の規定の適用については、同項中「12月28日午後5時」とあるのは「12月27日正午」と、「1月4日午前9時」とあるのは「1月5日午前9時」とする。
付則(昭和43年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月25日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月10日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年11月1日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日水管規程第2号)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程中浄水場勤務手当に係る部分の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(昭和57年1月14日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、昭和56年12月28日から適用する。
付則(昭和57年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月28日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月28日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月27日水管規程第2号)
この規程は、昭和60年12月28日から施行する。
付則(昭和61年12月26日水管規程第3号)
この規程は、昭和61年12月27日から施行する。
付則(昭和62年12月28日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年10月8日水管規程第1号)
この規程は、昭和63年10月9日から施行する。
付則(昭和63年12月27日水管規程第2号)
この規程は、昭和63年12月28日から施行する。
付則(平成元年12月28日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月27日水管規程第2号)
この規程は、平成2年12月28日から施行する。
付則(平成3年12月26日水管規程第3号)
この規程は、平成3年12月27日から施行する。
付則(平成4年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月28日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年12月24日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成5年6月1日から適用する。
付則(平成5年12月28日水管規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月28日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月1日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成9年12月分以降に係る特殊勤務手当の支給について適用し、平成9年11月分までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成9年12月24日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月1日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成10年3月分以降に係る特殊勤務手当の支給について適用し、平成10年2月分までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成10年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成10年4月分以降に係る特殊勤務手当の支給について適用し、平成10年3月分までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成10年12月22日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年4月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月24日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月25日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川西市水道事業企業職員特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成13年4月分以降に係る特殊勤務手当の支給について適用し、平成13年3月分までに係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成13年12月25日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月27日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年12月25日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月22日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月27日水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 支給基準 | 支給単位 | 支給額(円) | 摘要 |
滞納処理手当 | 滞納等に係る水道料金及び下水道使用料を徴収したとき。ただし、1月当たりの支給額は、3,000円を超えない範囲で支給するものとする。 | 件 | 30 | 水道料金及び下水道使用料を合わせて納入するものは1件とする。 |
夜間勤務手当 | 夜間(午後10時から翌日午前5時までをいう。)に工事現場等に3時間以上出動した職員。ただし、水防災害指令により出動した場合は、この限りでない。 | 回 | 1,000 | |
久代浄水場に勤務する職員で午後10時から翌日の午前5時までの深夜時間帯を含む16時間勤務に従事したとき。 | 1勤務 | 1,000 | ||
出動手当 | 非常若しくは緊急の必要のため、正規の勤務時間(以下この項において「勤務時間」という。)外又は勤務時間から引き続き2時間以上の勤務時間外の出動をしたとき及び勤務時間外の出動態勢をとるよう命を受けたとき。ただし、水防災害指令により出動した場合は、この限りでない。 | 回 | 800 | |
業務手当 | 雨水・汚水ポンプ場に勤務する職員で、汚泥の運搬・処理業務に従事したとき | 日 | 950 | |
年末年始特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの間に3時間以上勤務に従事したとき。 | 1勤務 | 5,000 |