○川西市水道事業給水条例

昭和34年12月26日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第12条―第19条)

第3章 給水(第20条―第24条)

第4章 料金、分担金及び手数料(第25条―第35条)

第4章の2 貯水槽水道(第35条の2・第35条の3)

第5章 雑則(第36条―第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、川西市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1ヵ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共用で使用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者代理人又は総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用給水装置を使用する者

(3) 前各号の外管理者が必要と認める場合

3 管理者は、前2項の届け出のあつた代理人又は総代人を不適当と認めるときは変更させることができる。

第7条 削除

(届出の義務)

第8条 次の各号の一に該当するときは、所有者、所有者代理人、給水装置の使用者又は総代人(以下「使用者等」という。)は、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 所有権に変更があつたとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、中止又は廃止するとき。

(3) 使用者等の氏名に変更があつたとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人に異動があつたとき。

(5) 水道メーター(以下「メーター」という。)の口径及び用途を変更するとき。

(6) 共用又は集合住宅等の使用戸数に異動があつたとき。

(7) 消火のため私設消火せんを使用したとき、又は演習に使用しようとするとき。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者等は、その家族雇人又は同居人等の行為についても、この条例の定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第10条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項において修繕を必要とするときは、当該修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(指定給水装置工事事業者の指定等)

第11条 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を、法第25条の2に基づき申請した者が、法第25条の3第1項の基準に適合していると認めるときは、当該申請者を指定給水装置工事事業者に指定する。

2 前項の規定は、法第25条の3の2第1項の指定の更新について準用する。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第12条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合するものでなければならない。

2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

(給水装置の新設等の申込み)

第13条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当り利害関係人のあるときは、その承諾書を提出しなければならない。

(工事の施行)

第14条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置工事の費用負担)

第15条 給水装置工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

(工事費の算出方法)

第16条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 諸費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第17条 管理者に給水装置の工事を申し込む者(以下この条において「申込者」という。)は、工事設計によつて算出した給水装置工事の費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

3 給水装置の所有権は、前項の追徴金を納付するまで市に留保し、追徴金を滞納したときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

4 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

5 費用通知を発した日から20日以内に第1項の概算額を予納しないときは、給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。

6 管理者は、工事施行に際し、申込者の責に帰すべき理由のため給水装置工事に着手することができないか又は、中止したときは、これに対する損害を申込者に賠償させることができる。

(給水装置の変更)

第18条 管理者は、配水管の移転その他の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者等の同意がなくても、当該工事を実施することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(工事の補償)

第19条 管理者が施行した給水装置工事の完成後12ヵ月以内に破損したものは、管理者の責任で修繕する。ただし、災害又は故意若しくは不注意によるものは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時、区域及び理由をその都度予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水等によつて生ずる損害については、市はその責を負わない。

4 使用者等は、給水の用途以外に水を使用し、又は濫用し、若しくは特に管理者の許可を受けた場合のほか他に分与又は販売してはならない。

(メーターの設置及び管理)

第21条 メーターは、管理者が給水装置に設置し、使用者等に管理させるものとする。ただし、メーターの位置は管理者が定める。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理し、かつ設置場所は点検、修繕等の障害とならないよう管理しなければならない。

3 使用者等が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

第22条 削除

(私設消火せん)

第23条 私設消火せんは、消防又は演習のほか使用してはならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

2 私設消火せんを演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質検査)

第24条 給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から検査の請求があつたときは、管理者がこれを行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要する時は、その実費を徴収する。

第4章 料金、分担金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 給水料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者等から徴収する。

2 共用又は集合住宅等の料金は、それぞれ使用者が連帯して納付義務を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、基本料金及び水量料金の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 基本料金は次表のとおりとする。

メーターの口径

基本料金(1箇月につき)

20ミリメートル以下

700円

25ミリメートル

2,600円

40ミリメートル

8,500円

50ミリメートル

14,500円

75ミリメートル

37,000円

100ミリメートル

75,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める。

3 水量料金は次表のとおりとする。

水量料金(1箇月につき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

浴場用

臨時用

使用水量 5立方メートル以下の分

使用水量 5立方メートルを超え10立方メートル以下の分

使用水量 10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

使用水量 20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

使用水量 30立方メートルを超え100立方メートル以下の分

使用水量 100立方メートルを超える分

 

 

1立方メートルにつき 60円

1立方メートルにつき 80円

1立方メートルにつき 150円

1立方メートルにつき 220円

1立方メートルにつき 305円

1立方メートルにつき 370円

1立方メートルにつき 60円

1立方メートルにつき 550円

4 前2項のメーターの口径及び用途については、管理者が別に定める基準によつて認定する。

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が2月ごとに定めた日をいう。)にメーターの点検を行ない、その計量した使用水量をもつて算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に指定したものについては毎月の定例日にメーターの点検を行ない、その計量された使用水量をもつて算定することができる。

3 管理者は、やむを得ない事由のあるときは、前2項の規定にかかわらず定例日以外に点検を行ない、その計量された使用水量をもつて算定することができる。

(特別な場合における料金の計算)

第28条 月の中途において給水を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、1月分として計算する。

2 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があつた場合の料金は、その使用日数の多い料率によつて計算し、その使用日数が等しいときは、新しい料率を適用する。

3 正規の届け出をしないで給水装置を使用した者は、前使用者等に引き続いて使用したものとみなす。

4 1個のメーターで、専用給水装置を有する2世帯(箇所)以上の集合住宅等の料金を計算するときは、基本料金にあつては、管理者が別に定める口径により各世帯(箇所)ごとに計算し、水量料金にあつては、各世帯の使用水量を均等とみなして計算した額とする。

5 前各項のほか、特別な場合の料金計算方法は管理者が別に定める。

(1戸又は1カ所に2個以上のメーターのある場合)

第29条 1戸又は1カ所に2個以上のメーターを設置したものは、各別に料金を徴収する。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) その他必要があると認めたとき。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、預金口座自動振替又は納入通知書による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

2 工事その他臨時に水道を使用しようとする場合の徴収方法は、管理者が別に定める。

(分担金)

第32条 分担金は、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に、当該金額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額とし、給水装置の新設及び増径工事その他工事申込者から徴収する。この場合において増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額とする。

メーターの口径

金額

20ミリメートル以下

288,000円

25ミリメートル

864,000円

40ミリメートル

2,880,000円

50ミリメートル

4,896,000円

75ミリメートル

14,400,000円

100ミリメートル

28,800,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める。

2 前項の分担金は、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 既納の分担金は還付しない。

4 管理者が特別な事由があると認めた場合は、分担金の全部若しくは一部を免除することができる。

(特別な場合における分担金の計算)

第33条 1個のメーターで2世帯以上の集合住宅等が使用している場合の分担金は、各世帯(箇所)に同一口径のメーターがそれぞれに設置されたものとみなして各世帯(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と管理者が設置したメーターに対応する分担金と比較し、そのいずれか多い方の額とする。

(手数料)

第34条 手数料は次のとおりとし、工事申込者又は使用者等から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

2 設計審査手数料、材料及び完成検査手数料並びに分岐立会料の合計額は次のとおりとし、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 新設工事の場合1件につき

口径

金額

13~25ミリメートル

11,700円

30~40ミリメートル

18,000円

50ミリメートル以上

24,300円

(2) 改造工事の場合1件につき

口径

金額

13~25ミリメートル

4,400円

30~40ミリメートル

7,800円

50ミリメートル以上

12,200円

3 指定給水装置工事事業者から徴収する指定給水装置工事事業者指定手数料及び更新手数料は、1件につき10,000円とする。

4 既納の手数料は、還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金又は手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第4章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第35条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(検査等及び費用負担)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置を調査することができる。

3 第1項に要する費用は、措置をさせられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(給水装置の切断)

第37条 管理者は、第8条第2号の規定に基づく給水装置使用の廃止の届け出があつたときは、給水管を切断することができる。

2 管理者は、給水装置が使用廃止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるにもかかわらず、所有者が第8条第2号の届け出及び第13条の撤去の申し込みをしないときは、管理上必要があると認めた場合、これらの規定に基づく届け出又は申し込みがあつたものとみなしこれを切断することができる。

3 前項の場合に要した費用は、所有者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(停水処分)

第38条 管理者は、料金、分担金、手数料又は給水装置工事の費用その他この条例により納付しなければならない金額を指定期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(違反処分)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 料金、分担金、手数料又は給水装置工事の費用の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(3) 係員の職務執行を拒み、妨害したとき。

(4) 給水せんを汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、管理者の警告に従わないとき。

(5) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

2 管理者は、前項各号の事実の継続する間給水を停止し、損害のあつたときはこれを賠償させることができる。

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて料金、分担金、手数料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(川西市上水道使用条例等の廃止)

2 川西市上水道使用条例(昭和31年条例第4号)及び川西市簡易上水道使用条例(昭和32年条例第4号)はこの条例施行の日に廃止する。

(消費税法等に規定する税率に関する経過措置)

3 消費税法及び地方税法の改正により消費税法第29条に規定する税率及び地方税法第72条の83に規定する税率が改定された場合における第26条第1項及び第32条第1項の規定による金額の算定に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税法の改正に係る経過措置を考慮して、管理者が定める。

(昭和38年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。

(昭和41年12月23日条例第29号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年8月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行し、料金に関する規定は、昭和49年度第1期分(4月以降の検針分)から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に給水装置所有者の負担で設置した50ミリメートル以上のメーターの使用料については、次期取りかえ日の属する月までは免除し、その翌月から徴収するものとする。

3 この条例施行前現にある1個のメーターで、専用給水装置を有する2世帯(箇所)以上の集合住宅等の料金を計算するときは、昭和50年度第6期分までの間、基本料金にあつては、管理者が別に定める口径により各世帯(箇所)ごとに計算し、水量料金にあつては各世帯の使用水量を均等とみなして計算した額とメーター使用料との合計額とする。ただし、管理者が特に認めた装置を具備したときは、この限りでない。

4 第31条に規定する料金の徴収方法については、この条例の施行後であつても、昭和48年度調定分は、なお従前の例による。

5 この条例施行日前に給水装置の新設、又は増径工事の申込者が施行日前までに当該工事に着手しないときは、第33条の2の規定を適用するものとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(昭和51年10月1日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(水量料金の特例)

2 使用水量が10立方メートル以下の水量料金(浴場用及び臨時用を除く。)については、この条例の施行の日から昭和52年3月31日までの間に限り、第26条第3項の改正規定にかかわらず、この条例による改正前の川西市水道事業給水条例第26条第3項に規定する第1段の水量料金を適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和55年8月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに給水装置の新設、増径、内部増設又は改良工事の申込みをしている者の当該工事に係る分担金及び手数料の額については、この条例による改正後の川西市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第33条の2第1項及び第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の申込みをしている者が、昭和56年3月31日までに当該工事を完了しないとき又は同日までに当該工事に係る分担金及び手数料を完納しないときは、同項の規定にかかわらず、改正後の条例第33条の2第1項及び第34条第2項の規定を適用するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和57年10月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に給水装置の新設、増径、内部増設又は改良工事の申込みをしている者の当該工事に係る分担金及び手数料の額については、この条例による改正後の川西市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第33条の2第1項及び第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の申込みをしている者が、昭和61年9月30日までに当該工事を完了しないとき又は同日までに当該工事に係る分担金及び手数料を完納しないときは、同項の規定にかわらず、改正後の条例第33条の2第1項及び第34条第2項の規定を適用するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成元年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市水道事業給水条例第26条第1項及び第2項の規定は、平成元年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成3年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市水道事業給水条例附則第3項の規定は、平成3年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成3年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に給水装置の新設、増径、内部増設又は改良工事の申込みをしている者の当該工事に係る手数料の額については、この条例による改正後の川西市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の申込みをしている者が、平成4年9月30日までに当該工事を完了しないとき、又は同日までに当該工事に係る手数料を完納しないときは、同項の規定にかかわらず、改正後の条例第34条第2項の規定を適用するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成5年12月24日条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成8年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成9年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成9年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

7 この条例の施行の日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第37条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市水道事業給水条例第26条第2項の表の規定の適用については、この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、同項の表中「700円」とあるのは、「560円」とする。

3 この条例の施行前に給水装置の新設、増径、内部増設又は改良工事の申込みをしている者の当該工事に係る分担金及び手数料の額については、この条例による改正後の川西市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第32条第1項及び第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の申込みをしている者が、平成17年9月30日までに当該工事を完了しないとき、又は同日までに当該工事に係る分担金及び手数料を完納しないときは、同項の規定にかかわらず、改正後の条例第32条第1項及び第34条第2項の規定を適用するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成22年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成25年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年5月31日までの間にメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定したもの(この条例の施行の日以後に給水を開始したものを除く。)については、この条例による改正後の川西市水道事業給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成31年3月27日条例第14号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月29日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川西市水道事業給水条例

昭和34年12月26日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和34年12月26日 条例第18号
昭和38年3月6日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和41年10月7日 条例第22号
昭和41年12月23日 条例第29号
昭和42年8月18日 条例第29号
昭和43年4月1日 条例第24号
昭和43年8月8日 条例第30号
昭和46年3月31日 条例第19号
昭和48年12月28日 条例第56号
昭和51年10月1日 条例第51号
昭和55年8月1日 条例第22号
昭和57年10月13日 条例第26号
昭和60年12月20日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第11号
平成3年3月27日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第20号
平成7年12月25日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第37号
平成16年12月28日 条例第19号
平成22年12月22日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第28号
平成31年3月27日 条例第14号
令和元年6月29日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第15号