○川西市水道事業給水条例施行規程
昭和49年4月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市水道事業給水条例(昭和34年川西市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水用具)
第2条 条例第4条に規定する給水用具は、分水せん、止水せん、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水せんその他の給水用機器をいう。
(共用給水装置の設置条件)
第3条 共用給水装置は、次の各号に該当するものに限り設置することができる。
(1) 2世帯以上の水道使用者があり各世帯ごとに専用給水装置を設置することができないもの
(2) 屋外に設置する給水装置(1個の給水せんを有するものに限る。)により、もつぱら居住の用に水道を使用するもの
(給水装置工事費等の負担区分)
第4条 条例第10条第3項ただし書又は第15条ただし書の規定により、給水装置の修繕又は工事に係る費用を徴収しないことができる場合は、次に掲げる場合で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に負担する必要がないと認めるときとする。
(1) 公道又はこれに準ずる私道に施設した給水装置の修繕又は撤去
(2) 給水装置のうち配水管の分岐からメーターまでの間の修繕又は撤去
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 条例第13条第1項の規定により給水装置工事の申込みをしようとするものは、管理者が別に定める給水装置工事申込書を管理者に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用がある場合その他の特別の理由がある場合は、指定給水装置工事事業者及び申込者の誓約書を添付しなければならない。
(設計審査等の基準)
第6条 条例第14条第2項の設計審査及び工事検査の基準は、管理者が別に定める。
(メーターの設置条件)
第7条 条例第14条の規定による給水装置工事の設計、施行にあたり、メーターの設置場所はその点検、又は機能を妨害することのない場所でなければならない。
2 前項の規定及びその他取り扱いについては、管理者が別に定めるメーター設置基準によらなければならない。
(消火せんの使用)
第8条 市設消火せん並びに条例第23条に規定する私設消火せんを演習に使用し又は防火水槽の貯水に使用しようとするときは、あらかじめ管理者の定める申請書により管理者の許可を受けなければならない。
2 消火せんを演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要するものとする。
(メーターの検査請求)
第9条 条例第24条の規定によりメーターの検査を請求したものは管理者の行う検査に立会いを申し出て立会うことができる。ただし、立会わないときは検査の結果について異議を申し立てることはできない。
(消費税等の税率改定時における料金の算出方法に係る特例)
第9条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正により消費税法第29条に規定する税率及び地方税法第72条の83に規定する税率が改定された場合における条例第26条第1項の規定による料金の算定に当たっては、当該改定の施行の日から2箇月を経過する日までの間にメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定したもの(当該改定の施行の日以後に給水を開始したものを除く。)については、当該改定前の税率を適用する。
(メーターの口径及び用途別認定基準)
第10条 条例第26条第4項に規定するメーターの口径及び用途別の認定基準は次のとおりとする。
(1) メーターの口径は、管理者が別に定めるメーター設置基準によるものとする。
(2) 浴場用は一般公衆浴場の営業用として使用するもので入浴料金の統制を受けるもの
(3) 臨時用
(ア) 建築、土木工事等に使用するもの
(イ) 臨時に給水の申込みがあつたものに給水するもの
(集合住宅等の各戸徴収等の許可基準)
第11条 管理者は、集合住宅等で受水タンク以下装置が、受水タンク以下装置に設置されたメーター(以下「子メーター」という。)の検針及び徴収に関する取扱い基準に適合している場合は、各戸検針及び各戸徴収(以下「各戸徴収等」という。)を認めることができる。
2 前項の規定により各戸徴収等を希望するものは、管理者が別に定める申請書により申請しなければならない。
(集合住宅等の料金計算)
第12条 集合住宅等で前条第1項の規定により各戸徴収等を認めた場合の各戸の料金は、子メーターの口径、及びその指示水量により計算する。
2 前項の場合において、受水タンク上流側に設置されているメーターの指示水量が子メーターの指示水量の総和を超えるときの料金計算方法は、管理者が別に定める。
(分担金の決定)
第13条 条例第32条に規定する分担金の額は管理者が設置したメーターの口径により決定する。ただし、特別の事由のある場合は管理者が認定した口径により決定することができる。
(料金等の領収)
第14条 料金等の領収証書には徴収者の領収印のないもの及び金額を訂正し又は改ざんしたものは無効とする。
(料金の減免)
第15条 条例第35条の規定により料金を減免する場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計量した使用水量が漏水等のため通常の使用水量と著しく相違する場合において、管理者が必要と認める場合 管理者が別に定める基準により算定した額
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に減免の必要があると認める場合 その都度管理者が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、使用料減免決定書により申請者に通知するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に定める場合は、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第16条 条例第35条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(標識)
第17条 給水を受ける門戸には管理者の定める標識を掲げるものとする。
(職員証の携帯)
第18条 条例第36条の規定により管理者の指定する職員が給水装置等の検査又は調整をするとき及びメーターの点検、又は料金を徴収するときは、管理者が発行する身分証明書を携帯するものとする。
(受水タンク以下の調査等)
第19条 管理者は、条例第36条第2項の規定により受水タンク以下装置の調査を必要と認めた場合は別に定める受水タンク以下装置の取扱い基準により行うものとする。ただし、改善等に要する費用は、すべて使用者側の負担とする。
(申請書等の書類)
第21条 願、届、請求書等の書類は、別に管理者が定めた様式によるものとする。
付則
この規程は、昭和49年4月1日から施行し、料金に関する規定は昭和49年度第1期分(4月以降検針分)から適用する。
付則(昭和51年11月16日水管規程第3号)
この規程は、昭和51年12月1日から施行する。
付則(昭和55年9月30日水管規程第4号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和58年2月4日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市水道事業給水条例施行規程の規定は、昭和58年1月1日から適用する。
付則(昭和61年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月5日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川西市水道事業給水条例施行規程第14条の2の規定は、平成8年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金の減免について適用する。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(平成9年3月28日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川西市水道事業給水条例施行規程第14条の2の規定は、平成9年6月1日以後のメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金の減免について適用する。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(平成10年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月20日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成26年5月31日までの間にメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定したもの(この規程の施行の日以後に給水を開始したものを除く。)については、この規程による改正後の川西市水道事業給水条例施行規程第15条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(平成28年11月25日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成29年5月31日までの間にメーターの点検により料金の支払を受ける権利の確定したもの(この規程の施行の日以後に給水を開始したものを除く。)については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則(平成31年3月27日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。