○川西市消防署の組織等に関する規程
昭和48年3月31日
消防本部訓令第1号
消防本部
各消防署
川西市消防署の組織等に関する規程(昭和47年川西市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、川西市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定める。
(出張所の設置)
第2条 消防署の事務の一部を分掌させるため、その管轄区域内に消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
2 出張所の名称、位置及び担当区域は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 消防署に次の係を置く。ただし、必要に応じて予防係を置くことがある。
消防第1係
消防第2係
(分掌事務)
第4条 前条の係の分掌する事務は、次のとおりとする。
消防第1係
消防第2係
(1) 署員の身分及び服務に関すること。
(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 署の庶務に関すること。
(5) 消防警備及び災害防ぎょに関すること。
(6) 消防訓練に関すること。
(7) 救急救助業務に関すること。
(8) 消防統計に関すること。
(9) 火災の原因及び損害その他の災害調査(川西市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年川西市規則第28号)第3条予防課の項第13号に規定する原因調査を除く。以下同じ。)に関すること。
(10) 消防地水利に関すること。
(11) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条及び同法第36条において準用する同法第8条に規定する訓練(以下「防火・防災訓練」という。)並びに自治会、自主防災会等の訓練に関すること。
(12) 消防機械器具の運用及び整備保全に関すること。
(13) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(14) 幼年消防クラブに関すること。
(15) 火災予防に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、警防に関すること。
2 予防係を置いた場合の当該係が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 火災予防の広報に関すること。
(2) 火災予防の査察及び指導に関すること。
(3) 火災予防に関する届出等に関すること。
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の指導及び検査に関すること。
(5) 水圧シャッター等の消防活動を支援する設備の指導及び検査に関すること。
(6) 防火管理の指導に関すること。
(7) 建築物等の同意に関すること。
(8) 危険物の貯蔵及び取扱いに関すること。
(9) 危険物の運搬に関すること。
(10) 液化石油ガスの意見書に関すること。
(11) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により処理することとされる液化石油ガス等の事務に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関すること。
(出張所の分掌事務)
第5条 出張所の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 消防警備及び災害防ぎょに関すること。
(2) 消防訓練に関すること。
(3) 救急救助業務に関すること。
(4) 火災の原因及び損害その他の災害調査に関すること。
(5) 消防地水利に関すること。
(6) 防火・防災訓練及び自治会、自主防災会等の訓練に関すること。
(7) 消防機械器具の運用及び整備保全に関すること。
(8) 幼年消防クラブに関すること。
(9) 火災予防に関すること。
(署長等)
第6条 消防署に署長を、係に係長を置く。
2 消防署に副署長、主幹、副主幹及び主査を置くことがある。
3 消防署に消防第1当務司令及び消防第2当務司令(以下「当務司令」という。)を置くことがある。
4 出張所に所長を置く。
5 係及び出張所に主査及び主任を置くことがある。
(署長等の職務)
第7条 署長は消防司令長の階級にある者を、副署長、当務司令、主幹、係長、副主幹及び所長は消防司令の階級にある者を、主査及び主任は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
(署長等の職務)
第8条 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹及び副主幹は、署長の命を受け、担当事務の処理に参画する。
4 当務司令は、副署長を補佐し、上司の命を受け所掌事務をつかさどり、所属の消防第1係及び消防第2係並びに出張所を指揮監督する。
5 係長及び所長は、上司の命を受け所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、所属上司の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。
7 主任は、主査の職務を助ける。
(勤務種別)
第9条 消防署及び出張所の勤務は毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務者は、署長、副署長その他消防長から特に命ぜられた者とする。
3 隔日勤務者は、前項以外の者とする。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和52年1月18日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年10月15日消本訓令第2号)
この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年9月4日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成3年2月9日消本訓令第1号)
この訓令は、平成3年2月12日から施行する。
付則(平成4年1月10日消本訓令第1号)
この訓令は、平成4年1月13日から施行する。
付則(平成6年7月25日消本訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成9年1月16日消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年1月20日から施行する。
付則(平成9年3月31日消本訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月18日消本訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月1日消本訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月1日消本訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月27日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月11日消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日消本訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
川西市南消防署久代出張所 | 川西市久代3丁目16番19号 | 南消防署管轄区域のうち、栄根1丁目・2丁目の一部(西日本旅客鉄道福知山線以南)、南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目、下加茂1丁目・2丁目、久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目の地域 |
川西市北消防署清和台出張所 | 川西市清和台西5丁目2番地の2 | 北消防署管轄区域のうち、多田院西2丁目(芋生川以北)、多田院の一部(猪名川以西及び芋生川以北)、石道、虫生、赤松、柳谷、芋生の一部(芋生川以北)、若宮の一部(芋生川以北)、清和台東1丁目~5丁目、清和台西1丁目~5丁目、けやき坂1丁目~3丁目・5丁目の地域 |
川西市北消防署多田出張所 | 川西市緑台6丁目1番地 | 北消防署管轄区域のうち、平野1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、東多田1丁目~3丁目、鼓が滝1丁目~3丁目、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、新田、平野、東多田、多田院の一部(猪名川以東及び以北)、緑台1丁目~7丁目、向陽台1丁目~3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台の地域 |