○川西市消防長事務専決規程
昭和50年11月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、消防長が専決できる事項その他事務専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項異例若しくは疑義のある事項及び新規な事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属予算の見積書を作成すること。
(2) 所属予算の執行計画及び支払計画を作成し、その提出を承認すること。
(3) 国又は県の補助事業等の実績報告書を提出すること。
(4) 決算資料を作成すること。
(5) 消防団長以外の消防団員の任命を承認すること。
(6) 消防団員の公務災害補償に関する事務を処理すること。
(7) 消防団員の退職報償金に関する事務を処理すること。
(8) 消防団(分団)及び消防団員の表彰をすること。
(9) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に基づく消防統計及び消防情報を報告すること。
(10) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める市長の権限に属する事項を処理すること。
(11) 無線局の免許等に係る諸申請、届出等を行うこと。
(12) 消防車両の登録等にかかる諸申請、届出等を行うこと。
(13) 特殊消防訓練を行い、又は市外で行う訓練に参加すること。
(14) 消防相互応援協定に基づく応援出動及び応援要請に関すること。
2 前項各号以外の事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)第12条中「部長」とあるのを「消防長」と読み替え、別表第1に規定する事項を専決することができる。
(専決の委譲)
第3条 消防長は、市長の承認を得て、この規程による専決事項の一部を消防本部及び消防署の職員に専決させることができる。
(専決に係る報告)
第4条 消防長は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を市長に報告しなければならない。
(非常災害の場合の処置)
第5条 消防長は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず適宜の処置をすることができる。この場合においては、直ちに市長に報告しなければならない。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月27日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。