○川西市消防職員の服務に関する規程

昭和47年1月10日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 川西市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序を維持し、社会公共の福祉増進にあたることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等、その権限を濫用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、規律を重んじ、よく上下の分を正し、消防長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。

第2章 指導者及び指揮者の責任

(指揮者)

第4条 指揮者とは、消防士長以上のものをいう。

2 指揮者が不在のときは、権限をもつ上司が別に定めない限り、指揮権は、その部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は、職級の順位により、職級が同一であるときは、先任の順位によるものとする。

(指揮者の責任)

第5条 指揮者は、次の事項について責任を負うものとする。

(1) 川西市消防の諸規定の執行

(2) 部下職員の正確な出勤、秩序、能率その他規律保持

(3) 部下職員の職務執行の監督、指導訓練

(4) 庁舎の清潔、保全並びに調度品の適切な保全

(指揮者の信条)

第6条 指揮者は、部下職員の指導監督に当つては、常に次の各号を信条としなければならない。

(1) 任務達成のためには積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は、迅速適確であること。

(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠心と温情をもつて公平に部下職員に接し、非違にのみとらわれることなく補足指導すること。

(3) 部下職員のわずかな善行であつても努めてこれを推賞し、士気の高揚を図ること。

第7条 指揮者は、常に次の各号について、部下職員を指揮監督しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 公衆接遇の状況

(5) 職務執行上必要な法令の研究状況

(6) 貸与品の保管及びその取扱状況

(7) その他特に命ぜられた事項

第3章 服務規律

(職務執行)

第8条 職員は、職務執行にあたつては、親切を旨とし、忍耐強く且つ、慎重を期し、冷静に判断し、公平でなければならない。

(服装)

第9条 職員は、品位を保ち、常に服装を清潔且つ端正にしなければならない。

(届出等)

第10条 職員は、許可なく職務を離れ、又はみだりに居住する土地を離れてはならない。

2 休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。

第11条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため届出不可能な場合は、事後、すみやかに届出なければならない。

(応召義務)

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。

第13条 職員は、職務執行に際し必要な場合は、何人に対しても自己の職、氏名を明らかにしなければならない。

第4章 行政規律

(職務責任)

第14条 職員は、常に冷静にして確固たる態度を保持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。

第15条 職員は、次に掲げる用品を常に携帯しなければならない。

(1) 消防手帳及び立入検査証

(2) 筆記用具

(法令等の研修)

第16条 職員は、常に向学訓練につとめ、その職務に必要な法令等及び技術の研究につとめなければならない。

(地水利の把握)

第17条 職員は、管内の街区道路、水利、防火対象物その他について通暁することに努めなければならない。

(備品等の保全)

第18条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品貸与品の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。

(禁止事項)

第19条 職員は、次に掲げる場合喫煙してはならない。

(1) 火災現場及び出場(帰路を含む。)途上

(2) 消防車上及び作業中

(3) 危険物の付近及びこれらの作業中

(4) 車庫にあるとき。

(申報)

第20条 職員は、職務に関し、参考となる事項を知つたときは、所属長に申報しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

川西市消防職員の服務に関する規程

昭和47年1月10日 消防本部訓令第2号

(昭和52年12月23日施行)