○川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間等に関する規程

昭和61年3月31日

消防本部訓令第1号

消防本部

各消防署

(目的)

第1条 この規程は、川西市消防職員で交替制勤務に服する者(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時45分から翌日の午前8時45分まで(以下「1当務」という。)とし、休憩時間及び睡眠時間を除き8週間を平均し1週間38時間45分とし、その割振りは、別表のとおりとする。

(休憩時間)

第3条 隔日勤務者の休憩時間は、1当務内に通算して1時間30分とする。

(睡眠時間)

第4条 隔日勤務者の睡眠時間は、1当務7時間とし、午後10時から翌日の午前5時までの間に付与するものとする。ただし、消防本部において通信勤務を行う場合にあつては、別に定める。

第5条 休憩時間及び睡眠時間内に受付勤務、通信勤務等をした場合は、当該時間を勤務時間とし、他の勤務時間を休憩時間又は睡眠時間に振り替えることができる。

(労休)

第6条 隔日勤務者の勤務を要しない日(以下「労休」という。)は、8週間を通じ16日とし、その割振りは2日の単位を原則として所属長が指定する。

2 前項の労休は、3日以上連続して指定してはならない。ただし、8週間のうち1回に限り3日又は4日連続して指定することができる。

3 隔日勤務者の労休を決定した後、事務その他都合により指定した日に労休を与えることができないときは、これにかわる他の日を指定して振り替えることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか隔日勤務者の勤務条件については、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)及び川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)の例による。

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間及び休日規程(昭和47年川西市消防本部訓令第3号)は、廃止する。

(昭和63年10月8日消本訓令第3号)

この訓令は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成3年5月31日消本訓令第8号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年5月31日消本訓令第7号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成22年3月12日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間等の時間割

時刻

勤務時間

休憩時間

睡眠時間

午前8時45分から正午まで

3時間15分

 

 

正午から午後0時45分まで

 

45分

 

午後0時45分から午後5時15分まで

4時間30分

 

 

午後5時15分から午後6時まで

 

45分

 

午後6時から午後10時まで

4時間

 

 

午後10時から翌日午前5時まで

 

 

7時間

午前5時から午前8時45分まで

3時間45分

 

 

合計時間

15時間30分

1時間30分

7時間

川西市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間等に関する規程

昭和61年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和61年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和63年10月8日 消防本部訓令第3号
平成3年5月31日 消防本部訓令第8号
平成5年5月31日 消防本部訓令第7号
平成22年3月12日 消防本部訓令第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令第17号