○川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例

昭和42年9月30日

条例第30号

川西市消防賞じゆつ金等支給条例(昭和39年川西市条例第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の消防職員等に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は傷病見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「消防職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の消防職員及び同法第19条第1項の消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項(同法第36条の3第2項に規定する者に限る。)若しくは第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により、救急業務に協力した者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防に従事した者

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)による応急措置の業務に従事した者

(5) 災害対策基本法第42条の規定により作成した川西市地域防災計画に掲げる業務に従事した者

(賞じゆつ金等支給の要件)

第2条 消防職員等が、消防業務に従事又は協力するに当たつて、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことによつて災害を受け、そのために死亡し、又は災害を受けたことによる負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害の状態となつた場合には賞じゆつ金又は傷病見舞金を支給する。

(賞じゆつ金等の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金及び傷病見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、功労の程度に応じ別表第1に定める額とする。

(2) 障害者賞じゆつ金は、功労の程度及び障害等級に応じ別表第2に定める額とする。この場合、障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に定めるところによる。

(3) 傷病見舞金は、身体障害の程度が前号に至らない場合に、療養日数に応じ別表第3に定める額とする。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給する。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は政令第9条及び第9条の3第2項に定めるところによる。

(支給の特例)

第5条 第3条第3号の傷病見舞金を支給された者が同条第1号若しくは第2号に規定する賞じゆつ金又は第3条の2に規定する殉職者特別賞じゆつ金を支給される者に該当するに至つたときは、当該支給されるべき賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金からすでに支給した傷病見舞金を差引いた額を賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金として支給する。

(この条例の適用除外等)

第6条 消防職員等が他の市町村長の要請に基づき、消防相互応援業務に従事し、第2条又は第3条の2に規定する事由が生じた場合において、当該市町村から賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、この条例による賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は傷病見舞金は支給しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給する。

(この条例の準用)

第7条 他の市町村の消防職員等が、本市市長の要請に基づき、消防相互応援業務に従事し、第2条又は第3条の2に規定する事由が生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町村がこれらの消防職員等について賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金その他どのような名称であつてもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和47年10月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する消防業務上の災害に係る賞じゆつ金及び傷病見舞金について適用する。

(昭和52年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金等支給条例は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年10月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、昭和58年9月1日から適用する。

(昭和60年10月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、昭和60年9月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

殉職者賞じゆつ金(第3条関係)

功労の程度

金額

(1) 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者

2,520万円

(2) 特に著しい功労があると認められる者

2,380

(3) 功労があると認められる者

2,220

別表第2

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

功労の程度

障害等級

(1) 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者

(2) 特に著しい功労があると認められる者

(3) 功労があると認められる者

第1級

2,520万円

2,380万円

2,220万円

第2級

2,230

2,110

1,970

第3級

1,970

1,850

1,730

第4級

1,720

1,630

1,520

第5級

1,490

1,390

1,310

第6級

1,260

1,190

1,120

第7級

1,060

1,000

940

第8級

840

800

760

第9級

650

620

590

第10級

580

550

520

第11級

510

480

440

第12級

440

420

390

第13級

360

340

320

第14級

300

280

270

備考 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

別表第3

傷病見舞金(第3条関係)

療養日数

金額

30日未満

31万円以内

60日未満

53

90日未満

74

90日以上

98

川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例

昭和42年9月30日 条例第30号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和42年9月30日 条例第30号
昭和42年12月21日 条例第38号
昭和47年10月12日 条例第29号
昭和49年10月11日 条例第47号
昭和51年10月1日 条例第46号
昭和52年12月23日 条例第35号
昭和58年10月17日 条例第21号
昭和60年10月14日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第39号
平成7年6月30日 条例第10号
平成18年9月21日 条例第40号
平成18年12月22日 条例第50号
平成21年12月22日 条例第30号