○川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例
昭和42年9月30日
条例第30号
川西市消防賞じゆつ金等支給条例(昭和39年川西市条例第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の消防職員等に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は傷病見舞金を支給することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「消防職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の消防職員及び同法第19条第1項の消防団員
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防に従事した者
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)による応急措置の業務に従事した者
(5) 災害対策基本法第42条の規定により作成した川西市地域防災計画に掲げる業務に従事した者
(賞じゆつ金等支給の要件)
第2条 消防職員等が、消防業務に従事又は協力するに当たつて、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことによつて災害を受け、そのために死亡し、又は災害を受けたことによる負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害の状態となつた場合には賞じゆつ金又は傷病見舞金を支給する。
(賞じゆつ金等の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金及び傷病見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、功労の程度に応じ別表第1に定める額とする。
(2) 障害者賞じゆつ金は、功労の程度及び障害等級に応じ別表第2に定める額とする。この場合、障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に定めるところによる。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給する。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は政令第9条及び第9条の3第2項に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
付則(昭和47年10月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する消防業務上の災害に係る賞じゆつ金及び傷病見舞金について適用する。
付則(昭和52年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金等支給条例は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和58年10月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、昭和58年9月1日から適用する。
付則(昭和60年10月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、昭和60年9月1日から適用する。
付則(平成4年12月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。
付則(平成7年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成18年9月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市消防賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金等支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成21年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
殉職者賞じゆつ金(第3条関係)
功労の程度 | 金額 |
(1) 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者 | 2,520万円 |
(2) 特に著しい功労があると認められる者 | 2,380 |
(3) 功労があると認められる者 | 2,220 |
別表第2
障害者賞じゆつ金(第3条関係)
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者 | (2) 特に著しい功労があると認められる者 | (3) 功労があると認められる者 |
第1級 | 2,520万円 | 2,380万円 | 2,220万円 |
第2級 | 2,230 | 2,110 | 1,970 |
第3級 | 1,970 | 1,850 | 1,730 |
第4級 | 1,720 | 1,630 | 1,520 |
第5級 | 1,490 | 1,390 | 1,310 |
第6級 | 1,260 | 1,190 | 1,120 |
第7級 | 1,060 | 1,000 | 940 |
第8級 | 840 | 800 | 760 |
第9級 | 650 | 620 | 590 |
第10級 | 580 | 550 | 520 |
第11級 | 510 | 480 | 440 |
第12級 | 440 | 420 | 390 |
第13級 | 360 | 340 | 320 |
第14級 | 300 | 280 | 270 |
備考 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
別表第3
傷病見舞金(第3条関係)
療養日数 | 金額 |
30日未満 | 31万円以内 |
60日未満 | 53 |
90日未満 | 74 |
90日以上 | 98 |