○川西市消防団員被服貸与規程

昭和40年3月31日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市消防団規則(昭和39年川西市規則第36号)の規定に基づき川西市消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び員数)

第2条 団員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目及び員数は、別表第1のとおりとする。

2 前項の団員に貸与する被服のほか、各分団に別表第2の被服を貸与する。

(着用)

第3条 団員は特に指示及び承認を得た場合のほか、消火、水防、集会等団員の資格において行動する場合は、すべて貸与被服を着用しなければならない。

(取扱責任者)

第4条 貸与被服の取扱い及び保管責任者は、第2条第1項の被服については団員とし、同条第2項の被服については分団長とする。

(調査及び報告)

第5条 分団長は毎年11月貸与被服の程度及び保存の状況を調査し、その状況及び更新を要するものの数量を団長に報告しなければならない。

2 団長は前項の報告に基づき、翌年度の被服更新計画をたて被服の整備を図るものとする。

(返納)

第6条 貸与被服は団員が死亡又は退職等によりその資格を失つたときは、本人又は遺族から、すみやかに清潔保全の上、分団長を経て団本部に返納しなければならない。

(再貸与及び損害賠償)

第7条 貸与被服を公務執行の際、避け難い理由で亡失又は甚だしく破損した場合は、その旨を分団長を経て団長に届出なければならない。

2 団長は前項の届出があつた場合は、直ちに調査し正当と認められたときは代品を貸与する。ただし、破損のときはその破損品と引換えるものとする。

3 前項の調査の結果、それが故意又は過失によると認められた場合は、実費を賠償させるものとする。

(整理)

第8条 貸与被服の出納を明らかにするため、必要な簿冊を備付け、整理しなければならない。

(補則)

第9条 団長が必要と認めたときは、第2条に定める貸与被服のほか、必要な被服を、市長の承認を得て貸与することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている者はこの規程に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成17年3月31日消本告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

員数

甲種制服(上下)

1

盛夏略衣(上下)

1

活動服

1

制帽

1

盛夏帽

1

アポロキャップ

1

別表第2

品目

員数

現場外とう

5

安全帽

5

川西市消防団員被服貸与規程

昭和40年3月31日 消防本部告示第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和40年3月31日 消防本部告示第2号
平成17年3月31日 消防本部告示第1号