○川西市火災予防条例等施行規則

平成2年5月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び川西市火災予防条例(昭和37年川西市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第1号のとおりとする。

(火災通報場所の指定)

第3条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所は、法に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防本部又は消防出張所

(2) 市役所又は行政センター

(3) 警察署又は巡査派出所

(喫煙等の禁止場所及び洞とう道等の指定)

第4条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定、条例第45条第2項の規定による届出の対象となる期間及び区域の指定並びに条例第45条の2第1項の規定による洞とう道等の指定は、告示して行うものとする。

(標識及び掲示板等)

第5条 条例の規定による標識及び掲示板の寸法及び色等は、別表のとおりとする。

2 法第9条の3の規定に基づき、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は条例第33条第1項本文に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板を設けるものとする。

(裸火使用等の承認申請)

第6条 条例第23条第1項の規定により消防長又は消防署長(以下第18条、第20条及び第21条を除き「消防長」という。)が指定した場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、裸火使用等承認申請書(様式第2号)を消防長に2部提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、火災予防上支障がないと認めるときは、その1部に承認済印を押して申請者に交付するものとする。

(基準の特例の適用申請)

第7条 条例第17条の3、第22条の2、第34条の3又は第36条の2の規定による特例の適用を受けようとする者は、特例適用申請書(様式第3号)を消防長に2部提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、基準の特例の規定に該当すると認めるときは、その1部に承認済印を押して申請者に交付するものとする。

(指定催しの通知)

第7条の2 消防長は、条例第42条の2第3項の規定による通知を行うときは、指定催しの指定通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による同条第1項の計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号の3)を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の提出書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、火災予防上支障がないと認めるときは、その1部に届出済印を押して提出者に返付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第8条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第4号)を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容の審査及び当該防火対象物の検査をし、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び条例に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令の防火に関する規定に適合していると認めるときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(消防用設備等の工事の届出)

第8条の2 条例第43条の2に規定する消防用設備等の設置に係る工事の届出は、消防用設備等設計届出書(様式第4号の2)を消防長に2部提出するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(火を使用する設備等の届出等)

第9条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の届出は、次の各号に定める様式により、消防長に2部提出するものとする。

(1) 条例第44条第1号から第6号まで及び第7号の2から第8号の2までに規定する設備に係る届出書(様式第5号)

(2) 条例第44条第6号の2及び第7号に規定する設備に係る届出書(様式第6号)

(3) 条例第44条第9号から第13号までに規定する設備に係る届出書(様式第7号)

(4) 条例第44条第14号に規定する設備に係る届出書(様式第8号)

(5) 条例第44条第15号に規定する気球に係る届出書(様式第9号)

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、条例に定める基準に適合すると認めるとき、又は火災予防上支障がないと認めるときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出等)

第10条 条例第45条第1号から第5号までに掲げる行為等の届出は、次の各号に定める様式により、消防長に2部提出するものとする。

(1) 条例第45条第1号に規定する行為等に係る届出書(様式第10号)

(2) 条例第45条第2号に規定する行為等に係る届出書(様式第11号)

(3) 条例第45条第3号に規定する行為等に係る届出書(様式第12号)

(4) 条例第45条第4号に規定する行為等に係る届出書(様式第13号)

(5) 条例第45条第5号に規定する行為等に係る届出書(様式第14号)

(6) 条例第45条第6号に規定する行為等に係る届出書(様式第14号の2)

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、火災予防上又は消防活動上支障がないと認めるときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(指定洞とう道等の届出等)

第11条 条例第45条の2に規定する指定洞とう道等の届出は、指定洞とう道等届出書(新規・変更)(様式第15号)により、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、火災予防上支障がないと認めるとき、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(防火対象物等の廃止の届出等)

第11条の2 条例第43条、第44条又は第45条の2の規定による届出の廃止をするときは、廃止届出書(様式第15号の2)を消防長に1部提出するものとする。

(少量危険物等の届出等)

第12条 条例第46条に規定する危険物及び指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(変更・廃止)届出書(様式第16号)により、消防長に2部(廃止の場合は1部)提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容の審査及び調査をし、条例に定める基準に適合していると認めるときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付(廃止の場合を除く。)するものとする。

(少量危険物等のタンク検査の申請等)

第13条 条例第47条の規定によりタンクの検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第17号)を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、及び当該タンクを検査し、条例に定める基準に適合すると認めるときは、その1部に少量危険物等タンク検査済証(正及び副)(様式第18号、様式第18号の2)を添え、申請者に交付するものとする。

3 消防長は、前項に規定する検査を実施した結果、条例に定める基準に適合していないと認めるときは、その1部に少量危険物等タンク検査不適合通知書(様式第19号)を添え、申請者に交付するものとする。

4 第2項に規定する少量危険物等タンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、少量危険物等タンク検査済証再交付申請書(様式第20号)を消防長に2部提出し再交付を受けることができる。

5 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、その1部に少量危険物等タンク検査済証を添え、申請者に交付するものとする。

(手数料の免除等)

第14条 条例第53条第3号に規定する市長が手数料を減免する必要があると認めたときとは、次のとおりとする。

(1) 焼損の程度が半焼以上のり災建物(住家に限る。)の所有者から申請があった場合

(2) り災の程度が半損以上のり災建物の占有者から申請があった場合

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害による被害を受けた者から申請があった場合

2 前項の減免を受けようとする者は、消防関係手数料減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(林野火災に関する注意報)

第15条 条例第29条の8第1項の規定による市長が山林、原野等における火災(以下「林野火災」という。)の予防上注意を要すると認める気象の状況は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から5月31日までの間で、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 1月1日から5月31日までの間で、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

(火災に関する警報)

第16条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関して市長が火災予防上危険であると認める気象の状況は、次のとおりとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が40パーセント以下となり、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨、降雪中は除く。

2 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関して市長が林野火災の予防上危険であると認める気象の状況は、前条各号に掲げるいずれかの気象状況において強風注意報が発表されているときとする。

(防火対象物の点検基準)

第17条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火を使用する設備等」という。)が条例第3条から第17条の2までの規定に従って設置され、及び管理されていること。

(2) 前号の規定にかかわらず、現に条例第17条の3の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び管理されていること。

(3) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下「火を使用する器具等」という。)が条例第18条から第22条までの規定に従って取り扱われていること。

(4) 前号の規定にかかわらず、現に条例第22条の2の規定が適用されている火を使用する器具等にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で取り扱われていること。

(5) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定を遵守していること。

(6) 条例第30条に規定する指定数量未満の危険物(以下「指定数量未満の危険物」という。)、指定可燃物及び条例第33条第1項本文に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類が条例第30条から第34条までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(7) 前号の規定にかかわらず、現に条例第34条の3の規定が適用されている指定数量未満の危険物及び指定可燃物にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で貯蔵され、及び取り扱われていること。

(防火対象物点検票)

第18条 前条の基準に基づく法第8条の2の2第1項の規定による点検は、消防長が別に定める防火対象物点検票により行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第54条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日においても、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認出来るまでの間、市ホームページへの掲載により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、消防本部、消防署及び消防出張所の掲示場に掲示して行うことができる。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川西市火災予防規則(昭和37年川西市規則第29号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

付則(平成4年6月30日規則第34号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

付則(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

付則(平成11年3月31日規則第28号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

付則(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成14年9月24日規則第61号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

付則(平成15年9月10日規則第56号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

付則(平成16年3月12日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による様式類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

付則(平成21年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成24年12月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年7月23日規則第30号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

付則(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成30年4月1日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

付則(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

付則(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

付則(令和3年2月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び様式第7号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和5年11月22日規則第52号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

付則(令和6年4月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和7年12月26日規則第65号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

付則(令和8年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

別表

標識及び掲示板等(第5条関係)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

色

幅cm

長さcm

地

文字

条例第11条

第1項第5号及び第3項

変電設備である旨の標識

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15以上

30以上

白

黒

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いずれかを表示すること

条例第11条の2

第2項

急速充電設備である旨の標識

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15以上

30以上

白

黒

条例第12条

第2項及び第3項

発電設備である旨の標識

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15以上

30以上

白

黒

画像

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いずれかを表示すること

条例第13条

第2項及び第4項

畜電池設備である旨の標識

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15以上

30以上

白

黒

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いずれかを表示すること

条例第17条

第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

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30以上

60以上

赤

白

条例第23条

第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

赤

白

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条例第23条

第4項

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

白

黒

条例第31条の2

第1号

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の類、品名及び最大数量を記載した標識(車両に固定されたタンクを除く。)

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30以上

60以上

白

黒

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指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている移動タンクの後部の表示及び車両の前後の見やすい箇所に設ける標識

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25以上

40以上

白

黒

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30以上

30以上

黒

黄色の反射塗料

条例第33条

第2項及び第34条第5号

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識(車両に固定されたタンクを除く。)

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30以上

60以上

白

黒

画像

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている移動タンクの後部の表示及び車両の前後の見やすい箇所に設ける標識

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25以上

40以上

白

黒

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30以上

30以上

黒

黄色の反射塗料

条例第39条

第4号

定員表示板

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25以上

30以上

白

黒

満員札

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25以上

50以上

赤

白

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川西市火災予防条例等施行規則

平成2年5月23日 規則第26号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
◆ 平成2年5月23日 規則第26号
◇ 平成4年6月30日 規則第34号
◇ 平成6年3月31日 規則第19号
◇ 平成11年3月31日 規則第28号
◇ 平成12年3月31日 規則第32号
◇ 平成14年9月24日 規則第61号
◇ 平成15年9月10日 規則第56号
◇ 平成16年3月12日 規則第4号
◇ 平成16年3月29日 規則第11号
◇ 平成17年4月1日 規則第29号
◇ 平成21年2月9日 規則第2号
◇ 平成24年12月1日 規則第57号
◇ 平成25年3月29日 規則第9号
◇ 平成26年7月23日 規則第30号
◇ 平成28年4月1日 規則第25号
◇ 平成30年4月1日 規則第34号
◇ 平成31年4月30日 規則第31号
◇ 令和2年12月28日 規則第54号
◇ 令和3年2月19日 規則第10号
◇ 令和5年11月22日 規則第52号
◇ 令和6年4月24日 規則第24号
◇ 令和7年12月26日 規則第65号
◇ 令和8年3月31日 規則第20号