○消防信号等に関する規則

昭和31年9月14日

規則第26号

(消防信号)

第1条 消防法(以下「法」という。)第18条第2項の規定による消防信号は、次に掲げるものとする。

(1) 火災信号

(2) 火災警報信号

第2条 火災信号は、次に掲げるものとする。

(1) 近火信号

(2) 出場信号

(3) 応援信号

(4) 報知信号

(5) 鎮火信号

第3条 火災警報信号は、法第22条第3項の規定により発するものとする。

第4条 消防信号は、別表に定める区分及び方法に従い発しなければならない。

(応急消火義務者)

第5条 法第25条第1項の規定による消火義務を負う者は、次に掲げるもので現場にいるものとする。ただし、傷病、身体障害その他の事由によつて、消火活動に従事する能力のない者はこの限りでない。

(1) 火災を発生させたもの

(2) 火災の発生に直接関係があるもの

(3) 火災が発生した場屋の居住者、勤務者

(消防警戒区域に出入できる者)

第6条 法第28条第1項の規定により、設定された消防警戒区域(以下「区域」という。)に出入できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 区域内にある消防対象物の関係者、居住者及びその親族で、これらに対して救護をしようとする者

(2) 区域内にある場屋に勤務するもの

(3) 電気ガス、水道、交通等の業務に従事する者であつて、消防作業に関係があるもの

(4) 医師、看護師等であつて、救急、救護に従事しようとする者

(5) 法令又は条例で定めるところにより、消火救護等の業務に従事するもの

(6) 報道に関する業務に従事するもの

(7) 市長の予め発行する立入許可の証票を有する者

第7条 消防吏員又は消防団員は現場の状況により、必要がある場合は、前条第1号第2号第6号及び第7号に掲げる者の一部又は全部に対して出入を禁止し又は制限することができる。

第8条 消防吏員又は消防団員は現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第6条第1号及び第2号に掲げるものの一部又は全部に対して退去を命ずることができる。

(準用規定)

第9条 この規則は、水災その他の災害に関してこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

別表

消防信号

方法

信号別

種別

打鐘信号

余いん防止付サイレン信号

その他の信号

火災信号

近火信号

消防屯所より約800メートル以内のとき

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出場信号

署所団出場区域内

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応援信号

署所団特命応援出場のとき

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報知信号

出場区域外の火災を認知したとき

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鎮火信号

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火災警報信号

火災警報

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備考

1 火災警報発令信号はその一部又は全部を併用することができる。

2 信号継続時間は、適宜とする。

3 火災警報解除は、口頭伝達又は掲示板の撤去若しくは吹流し及び旗の降下により告知するものとする。

消防信号等に関する規則

昭和31年9月14日 規則第26号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和31年9月14日 規則第26号
昭和56年12月25日 規則第40号
平成14年2月28日 規則第4号