○指定消防水利規程
昭和44年11月1日
消防本部訓令第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づく指定消防水利について必要な事項を定めるものとする。
(指定消防水利の定義)
第2条 この規程において指定消防水利とは、消防長が消防の用に供し得ると認めた水利で、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て消防水利に指定したものをいう。
(指定消防水利の範囲)
第3条 指定消防水利は、私設消火栓、貯水そう、プール、池、河川、沿岸、用水路、みぞほり、井戸、その他消防の用に供し得る水利のうちから選定するものとする。
(指定消防水利の基準)
第4条 指定消防水利は、常に貯水量が40立方メートル以上又は、取水可能水量が毎分1立方メートル以上でかつ連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。ただし消防長が消防水利として有効と認めたものは、この限りでない。
これらの消防水利は、消防自動車又は小型動力ポンプが容易に接近し得るものでなければならない。
(指定手続)
第5条 消防水利に指定しようとするときは、あらかじめ予定地について綿密に調査を行い、その使用方法、指定期日、その他に関して関係者と協議し、その承諾を得なければならない。
2 指定消防水利が関係者以外の者の所有に係る土地又は工作物に立ち入らなければ使用できないときは、あらかじめその者の承諾を得なければならない。
(指定消防水利の標示)
第6条 指定消防水利には、別表に定める標識を掲げ、常にその保全に留意しなければならない。
2 前項の標識に腐食、文字不鮮明、盗難又は紛失等の事実を発見したときは、直ちに修理、再掲出等の措置を講じなければならない。
(指定消防水利の検査、保全)
第7条 消防地水利調査規程(平成5年川西市消防本部訓令第5号)第4条の規定による調査時に指定消防水利の保全状況を検査しなければならない。
2 前項の場合の外、毎年1回指定消防水利の定例検査を実施しなければならない。
4 前項の検査の結果、指定消防水利が減水、損壊、その他の事情により使用上支障があると認めたときは、適切な処置を講じなければならない。
(指定消防水利台帳)
第8条 指定消防水利については、指定消防水利台帳(様式第3号)を備えなければならない。
2 指定消防水利に異状があつたときは、指定消防水利台帳に異状の概況及び処置状況を記入しなければならない。
(指定消防水利の変更、撤去等)
第9条 指定消防水利を変更し、又は撤去等しようとするときは、関係者と協議しなければならない。
(指定消防水利の変更、撤去等の届出)
第10条 消防法第21条第3項の規定による届出は指定消防水利変更等の届出書(様式第4号)により行わせなければならない。
付則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
様式(省略)