○川西市危険物規制規則
昭和45年10月1日
規則第29号
川西市危険物の規制に関する規則(昭和40年川西市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号、以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号、以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 消防長は、規則第1条の6に規定する申請書を受理し、承認したときは、申請書の副本に承認の印(以下「承認印」という。)を押して申請者に交付する。
2 消防長が承認する仮貯蔵又は仮取扱場所は、次の各号に定める技術上の基準によるほか消防長が防火上支障がないと認めた場所でなければならない。
(1) 周囲にさく等を設け、明確に区画するとともに、さく等の周囲に幅3メートル以上の空地を保有すること。
(2) 規則第17条及び規則第18条の規定(規則第18条第1項第2号の危険物の保安の監督をする者の氏名の表示規定を防火責任者名の表示と読み替える。)に準じた標識並びに掲示板を設けること。
(3) 規則第35条及び規則第36条の規定に準じた消火設備を設けること。
(4) 防火について責任者を定めること。
(仮使用の承認)
第2条の2 法第11条第5項ただし書の規定による危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の仮使用承認は、申請書の副本に承認印を押して申請者に交付する。
2 市長が承認する仮使用の部分は、法第10条第4項の技術上の基準に適合しているとともに防火上支障がないと認めた部分でなければならない。
(製造所等の設置許可の申請)
第3条 政令第6条の規定による製造所等の設置許可の申請をしようとする者は、設置許可申請書に土地使用権を証する書類を添付しなければならない。
(製造所等の設置許可又は変更許可)
第4条 市長は、法第11条第2項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、許可指令書(様式第2号)に申請書の副本を添え申請者に交付する。
(完成検査済証の交付)
第5条 政令第8条第3項に規定する完成検査済証の交付は、申請者の副本を添え申請者に交付する。
(製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査)
第6条 市長は、政令第8条の2第5項の水張検査又は水圧検査の申請書を受理し、検査を行つた結果、当該タンク部分が政令第3章に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、当該タンク構造概要図面に検査確認図の印を押し、申請書の副本にタンク検査済証(正及び副)を添え申請者に交付する。
2 前項のタンク検査済証(副)は、タンク部分の見易いところに取り付けなければならない。
第7条 政令第8条の2の2に係るタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、危険物製造所等完成検査前検査申請書に当該タンク構造概要図面並びに規則第2条及び第3条に定めるタンク部分の容積計算書を添付して、市長に提出するものとする。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第8条 法第11条第1項後段に規定する製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量以外の事項を変更しようとする者は、製造所等の軽微な変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済の印(以下「届出済印」という。)を押して届出者に交付する。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第9条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第9条の2 市長は、法第11条の4の規定による届出を受理したときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
(製造所等の使用の休止又は再使用の届出)
第10条 製造所等の使用を3ヵ月以上にわたつて休止しようとする者、又は再使用しようとする者は、休止又は再使用する日の7日前までに、製造所等休止(再使用)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出は、廃止した日から7日以内に、届出書に当該製造所等の許可指令書、タンク検査済証(正及び副)及び完成検査済証等その他の関係ある書類(以下「許可関係書類」という。)を添付して提出しなければならない。
(製造所等における危険な作業の届出)
第12条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業を行なおうとするときは、当該作業を開始する日の3日前までに製造所等危険作業施工届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理し、災害防止上支障がないと認めたときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
(危険物保安監督者の選任又は解任届出)
第13条 市長は、法第13条第2項の規定による届出書を受理したときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
2 前項の届出のうち選任の届出にあつては、届出書に規則第48条の3後段に規定する書類及び法第13条の2に規定する危険物取扱者免状(甲種又は乙種に限る。以下「危険物取扱者免状」という。)の写しを添付しなければならない。
(危険物取扱責任者の選任又は解任の届出)
第13条の2 法第13条第1項の規定による政令で定める製造所等以外の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該危険物を取り扱う危険物取扱者免状の交付を受けている者を配置するとともに、当該危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物取扱責任者を選任して、遅滞なく危険物取扱責任者選任(解任)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。当該危険物取扱責任者を解任したときも同様とする。
(予防規程の認可)
第14条 市長は、規則第62条第1項の規定による申請書を受理し、審査の結果当該予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ火災の予防のため適当であると認めるときは、副本に認可の印を押して申請者に交付する。
(事故発生の届出)
第15条 製造所等又は映写室(緩燃性でない映画の上映場所又は施設を含む。以下同じ。)において火災、爆発等の災害、その他被害が発生したときは、関係者は口頭で遅滞なく消防署長に届出るとともに、事故が発生した日から3日以内に事故発生届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済印を押して届出者に交付する。
(危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去)
第16条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物収去書(様式第10号)に必要な事項を記入して関係者に交付する。
(立入検査の証票)
第17条 法第16条の5第1項の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、川西市火災予防規則(昭和37年川西市規則第29号)第2条で定める立入検査の証票をもつてこれにあてる。
(関係書類の保管場所)
第18条 製造所等に係る許可関係書類は、当該製造所等の設置場所において保管しなければならない。ただし、移動タンク貯蔵所にあつては、政令第26条第1項第9号の規定によるものとする。
(許可書等の再交付)
第19条 許可指令書、タンク検査済証(正及び副)(以下「許可書等」という。)を亡失、滅失、汚損又は破損により許可書等の再交付を受けようとする者は、許可書等再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請が、汚損又は破損によるものであるときは、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理し、審査の結果、事情やむを得ないと認めたものについては、許可書等を申請者に再交付する。
4 第1項の申請が亡失によるものである場合において、当該許可書等を発見したときは、これを10日以内に市長に返還しなければならない。
(移動貯蔵タンクの表示)
第20条 政令第15条第1項第17号の規定による類別、品名、最大数量の表示の位置等は、次のとおりとする。
(1) 表示の位置は、タンク後部鏡板とする。ただし、他に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上とする。
(3) 表示の色は、地を白色とし、文字を黒色とする。
(水張検査又は水圧検査の省略)
第21条 政令第8条の2の2の規定により、他の行政機関において、政令第3章に定める技術上の基準に適合していると認めたタンクについて、危険物製造所等完成検査前検査申請書に当該基準に適合したことを証するタンク検査済証(正)を添付して提出することにより、市長が審査の上、当該基準に適合したものとみなしたタンクに限り、水張検査又は水圧検査を省略することができる。
(手続の経由機関)
第22条 法、政令、規則及びこの規則に基づいて、市長に提出し、又は市長が交付する書類はすべて消防長を経て行なうものとする。
(申請書又は届出書の提出部数)
第23条 申請書又は届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし第19条に規定する再交付申請書については、正本1部とする。
(委任)
第24条 この規則の施行について、必要な事項は消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前、この規則による改正前の川西市危険物の規制に関する規則(昭和40年川西市規則第8号)の規定によりなされた事務処理は、この規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
付則(昭和46年10月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいてなされた事務処理は、改正後の相当規定によつてなされたものとみなす。
付則(昭和59年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年12月13日規則第62号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第7号 削除