○川西市防災会議条例

昭和38年5月27日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、川西市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 川西市地域防災計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、市及び関係各機関との連絡調整を図ること。

(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画その他水防に関する重要事項を調査審議すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 兵庫県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命するもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

6 前項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事を置く。

2 幹事は委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第46号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市水防協議会条例の廃止)

2 川西市水防協議会条例(昭和61年川西市条例第13号)は、廃止する。

(川西市水防協議会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の川西市水防協議会条例第3条の任期を有している委員は、同条の規定にかかわらず、その時においてその職を失うものとする。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川西市防災会議条例

昭和38年5月27日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第4章
沿革情報
昭和38年5月27日 条例第17号
昭和42年3月28日 条例第1号
昭和42年6月1日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和47年5月25日 条例第22号
昭和49年10月11日 条例第46号
平成4年3月31日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第1号
平成15年12月25日 条例第22号
平成20年3月27日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第29号
平成29年9月26日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第33号