○川西市災害対策本部条例

昭和38年7月9日

条例第22号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、災害対策本部について必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の設置)

第2条 市長は災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、川西市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置することができる。

(設置等の掲示)

第3条 市長は、災害対策本部を設置したときは、当該災害対策本部の名称及び設置の場所を、当該災害対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、市役所の適当な場所に掲示しなければならない。

(組織)

第4条 災害対策本部は、本部長、副本部長、本部員及び班員をもつて組織する。

2 副本部長、本部員及び班員は市長が任命する。

(職務権限)

第5条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、副本部長、本部員及び班員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員及び班員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(現地災害対策本部)

第6条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部について必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市災害対策本部条例

昭和38年7月9日 条例第22号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第4章
沿革情報
昭和38年7月9日 条例第22号
昭和42年6月1日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第6号
平成24年12月28日 条例第29号