○自動車の臨時運行許可取扱規則

昭和30年2月17日

規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基き自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定める。

第2章 自動車の臨時運行許可

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行をしようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請には、第1号様式による申請書を提出すると共に、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

3 市長は第1項の臨時運行の許可をしたときは、その車両の臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(第3号様式又は第4号様式。以下「番号標」という。)を貸与する。

第3条 臨時運行の許可を受けた者は有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を返納しなければならない。

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、そのてん末を記した届書(亡失したときは、これを証する証明書)及び損傷した許可証若しくは番号標を添えて市長に届け出なければならない。

第5条 前条の規定により亡失の届出があったときは、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)の定めるところにより、直ちにその旨を公告する。ただし、許可の有効期間の満了した許可証の亡失については、この限りでない。

2 前項の規定は、第3条の規定による返納がなされない場合について準用する。

第6条 偽りその他の不正の行為により第2条第1項の許可を受けた者であることを市長において発見した場合は、ただちにその許可を取り消すものとする。

第3章 費用の弁償

第7条 第2条第3項の規定により貸与した番号標を亡失若しくはき損した場合は、相当の価額を弁償させるものとする。

2 前項の規定は、第3条の規定による返納がなされない場合について準用する。

第8条 前条の規定は特にやむを得ない事情によると認めた場合に限りこれを適用しないことがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による様式類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成18年6月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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自動車の臨時運行許可取扱規則

昭和30年2月17日 規則第1号

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第13類 雑
沿革情報
昭和30年2月17日 規則第1号
昭和47年5月25日 規則第20号
昭和49年4月1日 規則第23号
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年6月7日 規則第37号
平成18年12月13日 規則第86号
平成25年6月21日 規則第36号
平成31年4月30日 規則第31号
令和2年2月27日 規則第7号
令和3年1月14日 規則第2号