○川西市総合計画審議会規則
平成13年6月11日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、川西市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民公益活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は委嘱に係る前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市総合計画審議会規則の廃止)
2 川西市総合計画審議会規則(昭和57年川西市規則第30号)は、廃止する。
付則(平成16年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(あんばい ええまち かわにし創生総合戦略推進会議規則の廃止)
2 あんばい ええまち かわにし創生総合戦略推進会議規則(平成27年川西市規則第36号の2)は、廃止する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。