○川西市総合計画審議会規則

平成13年6月11日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、川西市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民公益活動団体関係者

(3) 事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は委嘱に係る前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市総合計画審議会規則の廃止)

2 川西市総合計画審議会規則(昭和57年川西市規則第30号)は、廃止する。

(平成16年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あんばい ええまち かわにし創生総合戦略推進会議規則の廃止)

2 あんばい ええまち かわにし創生総合戦略推進会議規則(平成27年川西市規則第36号の2)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川西市総合計画審議会規則

平成13年6月11日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成13年6月11日 規則第37号
平成16年7月1日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年6月23日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月31日 規則第21号