○川西市職員再任用選考委員会規則
平成14年2月28日
規則第5号
(設置)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定による定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の採用に係る選考について、公正かつ能率的な運営を行うため、川西市職員再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 選考方法に関すること。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の採用の可否の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、総務部副部長及び総務部職員課長をもって充てる。
5 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員長は、選考を終了したときは、選考結果に総合意見を添えて、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に委員会の承認を得て委員長がこれを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に係る経過措置)
2 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第1条中「定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の採用」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の採用並びに暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員の採用及び任期の更新」と、第2条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員の採用の可否」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員の採用の可否並びに暫定再任用職員の採用及び任期の更新の可否」とする。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日規則第91号)
この規則は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第51号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第51号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。