○兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約

平成14年2月14日

規約第2号

(組合の解散)

第1条 兵庫県市町競輪事務組合(以下「組合」という。)は、平成15年3月31日をもって解散する。

(財産処分)

第2条 組合の解散の際組合が有する財産は、別表に定める比率により組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)に配分又は分賦する。

(事務の承継等)

第3条 組合の解散に伴う事務は、西宮市が承継する。

2 組合の解散後に生ずる剰余金又は不足金及び債務については、別表に定める比率により関係市町に配分又は分賦する。

(その他)

第4条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、関係市町の協議により定める。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条の規定による届出の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 兵庫県市町競輪事務組合規約(昭和48年規約第1号)は、廃止する。

別表(第2条、第3条関係)

市町名

比率(%)

姫路市

6.5784

尼崎市

6.5784

明石市

6.5784

西宮市

44.1567

洲本市

1.8290

伊丹市

7.2749

相生市

1.7178

豊岡市

2.0850

加古川市

3.2725

龍野市

1.9402

赤穂市

2.1140

西脇市

2.0127

宝塚市

3.0552

三木市

1.7178

高砂市

1.7178

川西市

1.7178

小野市

1.7178

三田市

1.7178

加西市

0.5000

三原町

1.7178

兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約

平成14年2月14日 規約第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 雑
沿革情報
平成14年2月14日 規約第2号