○兵庫県市町競輪事務組合の解散に関する規約
平成14年2月14日
規約第2号
(組合の解散)
第1条 兵庫県市町競輪事務組合(以下「組合」という。)は、平成15年3月31日をもって解散する。
(財産処分)
第2条 組合の解散の際組合が有する財産は、別表に定める比率により組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)に配分又は分賦する。
(事務の承継等)
第3条 組合の解散に伴う事務は、西宮市が承継する。
2 組合の解散後に生ずる剰余金又は不足金及び債務については、別表に定める比率により関係市町に配分又は分賦する。
(その他)
第4条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、関係市町の協議により定める。
附則
2 兵庫県市町競輪事務組合規約(昭和48年規約第1号)は、廃止する。
別表(第2条、第3条関係)
市町名 | 比率(%) |
姫路市 | 6.5784 |
尼崎市 | 6.5784 |
明石市 | 6.5784 |
西宮市 | 44.1567 |
洲本市 | 1.8290 |
伊丹市 | 7.2749 |
相生市 | 1.7178 |
豊岡市 | 2.0850 |
加古川市 | 3.2725 |
龍野市 | 1.9402 |
赤穂市 | 2.1140 |
西脇市 | 2.0127 |
宝塚市 | 3.0552 |
三木市 | 1.7178 |
高砂市 | 1.7178 |
川西市 | 1.7178 |
小野市 | 1.7178 |
三田市 | 1.7178 |
加西市 | 0.5000 |
三原町 | 1.7178 |