○兵庫県市町村職員退職手当組合規約
昭和30年3月31日
兵庫県告示第197号の12
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する市町等)
第2条 組合は、兵庫県内全町並びに別表第1号表に掲げる市及び市町の一部事務組合(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、退職手当の支給に関する事務及び組合市町の負担金納入事務を共同処理することを目的とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、神戸市中央区下山手通4丁目16番3号、兵庫県民会館内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員14人をもつて組織する。
3 組合会の議員(以下「議員」という。)が死亡し、又はその職を失い、若しくは退職したときは前項の例により補欠議員を互選する。
(組合会の議員の任期)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、前条第3項の規定により互選された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町の長又は組合市町の議会の議長の職を失つたときは、同時に議員の職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合会において議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
5 副議長にも事故があるとき又は副議長も欠けたときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第8条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合長は、組合会において組合市町長中より選挙する。
3 副組合長は、組合長が組合会の同意を得て組合市町長中より選任する。
4 会計管理者は、組合の職員のうちから組合長が命じる。
5 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
6 組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
7 組合長及び副組合長ともに事故があるとき又は組合長及び副組合長ともに欠けたときは、組合長の指定した職員がその職務を代理する。
8 組合長又は副組合長が組合市町の長の職を失つたときは、同時に組合長及び副組合長の職を失う。
(兼職の禁止)
第9条 議員は、組合長又は副組合長と兼ねることができない。
(職員)
第10条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員のうちから1人及び識見を有する者のうちから1人を組合長が組合会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては議員の任期によるものとし識見を有する者のうちから選任された者にあつては3年とする。
(審査委員)
第12条 組合に審査委員若干名を置くことができる。
2 審査委員は、組合会の同意を得て組合長が委嘱する。
3 審査委員は、組合長の委嘱を受け必要な事項を審査する。
第4章 退職手当を受ける者の範囲
(退職手当を受ける者の範囲)
第13条 組合から退職手当を受ける者は、組合市町から給料の支給を受ける者で、別に条例で定めるもの及びその遺族とする。
(退職手当の額)
第14条 組合から退職手当を受ける者の退職手当の額は、国又は他の地方公共団体の職員に対して支給させる退職手当の額を基準として条例で定める。
第5章 組合の経費の支弁の方法及び資産の管理
(組合経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の資産をもつて充てる。
(1) 組合市町の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(市町負担金)
第16条 組合市町は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に充てるため、その職員の給料月額に別に条例で定める率を乗じて得た金額を負担し、なお不足あるときは、組合会の議決を経て更にその不足額を負担する。
2 特別の退職手当を支給する必要がある場合は、前項に定めるもののほか条例で定めるところにより特別負担金を負担しなければならない。
(負担金納入の時期)
第17条 組合市町は、毎月分の負担金を毎月末日までに組合に納付しなければならない。ただし、特別な事情により組合長が必要と認めたときは、この限りではない。
(資産の管理)
第18条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、銀行預金、信託預金又はその他確実な方法により保管しなければならない。
(会計年度)
第19条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(組合の予算、決算及び会計)
第20条 組合の予算は、組合会の議決を経て定め、決算は、監査委員の監査を経て組合会の認定を受けなければならない。
2 各年度において剰余金を生じたときは、組合会の議決を経て翌年度に繰越し、又は積立金として積立てるものとする。
第6章 市町の脱退
(市町の脱退)
第21条 組合市町が組合から脱退する場合においては、当該組合市町の納付した納付金の総額と、その額に1,000分の10を乗じて得た額及び当該市町の職員に給付した退職手当の額の合計額との差額を組合に納付し、又は当該市町に還付して脱退せしめるものとする。
附則
この組合の規約は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年7月12日)
この規約は、昭和30年5月1日から適用する。
附則(昭和31年9月27日兵庫県指令地第1141号)
この規約は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和31年12月28日兵庫県指令地第1589号)
この規約は、昭和32年6月1日から適用する。
附則(昭和34年3月23日兵庫県指令地第492号)
この規約は、告示の日から施行し、昭和34年4月分の町村負担金から適用する。
附則(昭和37年8月6日兵庫県指令地第1516号)
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 この規約の施行によつて組合市町村の議会の議長のうちから選ばれた組合会の議員又は監査委員は、この規約の施行の際、現に恩給組合の議員又は監査委員として在職する者の、その任期が満了したときに組合会の議員又は監査委員の職を失うものとする。
附則(昭和37年12月1日兵庫県指令地第2096号)
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 この規約施行後第9条第2項の規定により最初に組合長の選挙が行なわれるまでの間は、この規約の施行の日の前日に、組合長であつた者が組合長の職務を行なうものとする。
附則(昭和39年5月23日兵庫県指令地第1362号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月9日兵庫県指令地第1321号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和40年10月22日兵庫県指令地第1880号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和40年11月20日兵庫県指令地第2094号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月30日兵庫県指令地第5010号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月4日兵庫県指令地第5037号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月21日兵庫県指令地第5043号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月20日兵庫県指令地第856号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月29日兵庫県指令地第1014号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月30日兵庫県指令地第1390号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年9月1日兵庫県指令地第5114号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月25日兵庫県指令地第5142号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月6日兵庫県指令地第5146号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和45年6月10日から適用する。
附則(昭和46年2月22日兵庫県指令地第5185号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月16日兵庫県指令地第5191号)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日兵庫県指令地第5193号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月15日兵庫県指令地第5220号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日兵庫県指令地第5236号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月1日兵庫県指令地第5249号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年9月12日兵庫県指令地第578号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年9月26日兵庫県指令地第636号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年7月30日兵庫県指令地第5313号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月9日兵庫県指令地第5348号)
(施行日)
1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日の前日に在職する副組合長は、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約(以下「改正後の規約」という。)第9条第3項の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、改正後の規約新9条第5項の規定にかかわらず、昭和49年11月30日までとする。
附則(昭和49年7月1日兵庫県指令地第5371号)
この規約は、公布の日から施行し、東播磨高等学校組合は、昭和49年3月17日から、宍粟郡広域行政事務組合及び氷上郡広域行政事務組合は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月17日兵庫県指令地第5394号)
この規約は、公布の日から施行し、津名郡広域事務組合は、昭和49年6月5日から、養父郡広域事務組合は、昭和49年10月1日から、淡路鳴門岬公園開発事務組合は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月19日兵庫県指令地第5396号)
この規約は、公布の日から施行し、改正部分中淡路広域行政事務組合に関する部分については、昭和49年10月1日から、飾磨郡夢前町外二市三町伝染病院事務組合及び西脇市滝野町黒田庄町清掃事務組合に関する部分については、昭和49年11月1日から、多紀郡教育事務組合に関する部分については、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年7月15日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月13日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和50年9月2日から適用する。
附則(昭和51年5月21日兵庫県指令地第5478号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日兵庫県指令地第5517号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月21日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月16日兵庫県指令地第32号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和52年4月30日から適用する。
附則(昭和53年3月17日兵庫県指令地第44号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和52年12月8日から適用する。
附則(昭和53年3月31日兵庫県指令地第45号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月10日兵庫県指令地第25号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日兵庫県指令地第33号)
この規約は、公布の日から施行し、佐用郡消防事務組合を削る改正規定については昭和53年7月31日から、佐用郡広域行政事務組合に係る改正規定については昭和53年8月1日から適用する。
附則(昭和54年1月30日兵庫県指令地第37号)
この規約は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年6月26日兵庫県指令地第16号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年8月31日兵庫県指令地第19号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月19日兵庫県指令地第13号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月15日兵庫県指令地第47号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月11日兵庫県指令地第8号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月10日兵庫県指令地第36号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年10月27日から適用する。
附則(昭和57年3月8日兵庫県指令地第57号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年6月24日から適用する。
附則(昭和57年7月27日兵庫県指令地第16号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和57年12月16日兵庫県指令地第42号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和57年6月21日から適用する。
附則(昭和58年11月19日兵庫県指令地第22号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年8月7日兵庫県指令地第20号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月9日兵庫県指令地第5号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。
附則(昭和61年3月26日兵庫県指令地第39号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日兵庫県指令地第6号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月6日兵庫県指令地第17号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月12日兵庫県指令地第68号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、昭和63年2月9日から適用する。
附則(昭和63年6月8日兵庫県指令地第4号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年3月14日兵庫県指令地第51号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年7月4日兵庫県指令地第9号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定中「山崎町安富町清掃施設一部事務組合」を「山崎町安富町衛生施設一部事務組合」に改める部分にあつては平成元年2月27日から、「加東消防事務組合」を「加東行政事務組合」に改める部分にあつては平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年12月13日兵庫県指令地第31号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定中「宍粟郡農業共済事務組合」を加える部分にあつては平成元年5月1日から、「西脇市多可郡消防事務組合」を「西脇多可行政事務組合」に改める部分及び「大撫山開発一部事務組合」を加える部分にあつては平成元年10月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日兵庫県指令地第11号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日兵庫県指令地第14号)
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日兵庫県指令地第17号)
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月16日兵庫県指令地第11号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月15日兵庫県指令地第8号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日兵庫県指令地第52号)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日兵庫県指令市町第17号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定中「中播農業共済事務組合」を加える部分にあっては平成7年4月1日から、「柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合」及び「小野加東広域事務組合」を加える部分にあつては平成8年4月1日から並びに「朝来郡広域消防事務組合」を削る部分にあつては平成8年6月1日から適用する。
附則(平成9年8月7日兵庫県指令市町第8号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月5日兵庫県指令市町第4号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日兵庫県指令市町第11号)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成13年10月17日兵庫県指令市振第664号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行し、この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年4月1日兵庫県指令市振第62号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行する。
付則(平成15年4月1日兵庫県指令市振第1040号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行する。
付則(平成16年1月5日兵庫県指令市振第2659号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行する。
付則(平成16年4月1日兵庫県指令市振第1200号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行する。
附則(平成16年9月30日兵庫県指令市振第1989号)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の兵庫県市町村職員退職手当組合規約の規定は、この規約の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日兵庫県指令市振第2182号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日兵庫県指令市振第2579号)
この規約は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月31日兵庫県指令市振第2996号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日兵庫県指令市振第2202号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月24日から施行する。
附則(平成18年2月10日兵庫県指令市振第2757号)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日兵庫県指令市振第3000号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日兵庫県指令市振第2279号)
この規約は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日兵庫県指令市振第2720号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日兵庫県指令市振第2815号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日兵庫県指令市振第2612号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日兵庫県指令市振第1102号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日兵庫県指令市振第2298号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日組合告示第4号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日兵庫県指令市振第2190号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日兵庫県指令市振第1173号)
この規約は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日兵庫県指令市振第2706号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1号表
洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市 兵庫県市町村職員退職手当組合、北播衛生事務組合、揖龍保健衛生施設事務組合、北播磨清掃事務組合、北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園、加古郡衛生事務組合、淡路広域消防事務組合、南但広域行政事務組合、播磨内陸医務事業組合、中播衛生施設事務組合、淡路広域行政事務組合、兵庫県町議会議員公務災害補償組合、丹波少年自然の家事務組合、西脇多可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設事務組合、美方郡広域事務組合、小野加東加西環境施設事務組合、くれさか環境事務組合、北但行政事務組合、小野加東広域事務組合、淡路広域水道企業団、播磨高原広域事務組合、中播北部行政事務組合、洲本市・南あわじ市衛生事務組合、北はりま消防組合、西はりま消防組合 |
別表第2号表
地区 | 市郡 | 市町長が互選する数 | 市町の議会の議長が互選する数 |
第1区 | 宝塚市、川西市、三田市、川辺郡 | 2人 | 2人 |
第2区 | 洲本市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、多可郡、加古郡 | 3人 | 3人 |
第3区 | 宍粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 | 1人 | 1人 |
第4区 | 豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、美方郡 | 1人 | 1人 |