○川西市人権施策推進委員会設置要綱

平成14年5月1日

訓令第5号

庁中一般

(設置)

第1条 本市の人権擁護都市宣言の趣旨に基づき、人権施策を積極的かつ総合的に推進するため、川西市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権施策の企画及び立案に関すること。

(2) 人権施策の総合調整に関すること。

(3) 人権施策の具体的推進に関すること。

(4) 人権施策に係る調査及び研究に関すること。

(5) 人権問題の解決に不可欠な法律又は制度の整備推進に関すること。

(6) 川西市人権教育協議会が実施する啓発事業の参加に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、人権施策についての重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。

3 委員は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第3号から第19号までに掲げる者、市議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計管理者及び市長が特に認める者をもって充てる。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 委員会は、第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、下部機関として専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する者をもって組織する。

3 専門部会の正副部会長は、会長が指名する。

4 専門部会は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長公室人権推進多文化共生課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年5月23日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第10号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年5月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第25号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市人権施策推進委員会設置要綱

平成14年5月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成14年5月1日 訓令第5号
平成14年5月23日 訓令第8号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月1日 訓令第2号
平成18年12月25日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年4月27日 訓令第10号
平成20年5月28日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年5月1日 訓令第11号
平成29年12月25日 訓令第12号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第15号
平成30年12月14日 訓令第25号
平成30年12月25日 訓令第27号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号