○川西市児童扶養手当法施行細則
平成14年7月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法等)
第2条 手当の支払方法は、銀行その他の金融機関に係る預金又は貯金の口座に対する振込みとする。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りでない。
2 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その月の11日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日を支払日とする。
付則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。