○川西市財務会計システム検討委員会運営要綱
平成14年7月25日
訓令第12号
(設置)
第1条 川西市ICT総合戦略会議設置要綱(令和2年川西市訓令第8号)第7条の規定により、川西市における財務会計処理の円滑な運用について検討し、もって効率的かつ適正な行政運営を図るため、川西市財務会計システム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 財務会計システムの研究及び実施計画に関すること。
(2) 財務会計システムの業務処理内容に関すること。
(3) 財務会計システムに係る研修に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、財務会計システムの運営のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計課長をもって充てる。
3 副委員長は、企画財政部財政課長及び企画財政部ICT推進課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる組織の課長又は主幹をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(設置期間)
第8条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年7月18日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年7月15日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日訓令第9号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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