○川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画の区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域(地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イの項に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、川西市建築審査会(以下「建築審査会」という。)の同意を得なければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第52条第3項及び第6項並びに令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積は、算入しない。

3 第1項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エの項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物にあっては、別表第2エの項に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって、同表エの項に掲げる数値とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正(同項の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定することを含む。以下この号において同じ。)後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反していた建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する土地については、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線等までの距離は、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分内においては、同表カの項(ア)の区分に応じ、それぞれ同表カの項(イ)に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が別表第2カの項(ウ)に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分内においては、同表キの項(ア)の区分に応じ、それぞれ同表キの項(イ)に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定方法は、別表第2アの項に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キの項(ウ)に定めるところによる。ただし、同表キの項(ウ)に定めのない場合は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合、その高さを算定するときを除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

3 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の第1項の規定の適用については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第10条 次の各号のいずれかに該当する建築物に対する第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項又は前条第1項の規定の適用については、当該各号に定める認定又は許可に係る一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項又は第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこの規定(この規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第7項までの規定及び第5条の規定並びに法第53条の規定及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下この項において「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において市長が健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項又は第9条第1項の規定は、適用しない。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

5 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

6 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、当該建築物の用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないものについては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)

第13条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第5条第1項又は第6条第1項の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(手数料等)

第15条 市長は、次の各号に掲げる事務について、1件につき、それぞれ当該各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第4条第2項又は第14条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 180,000円

(2) 第5条第3項の規定に基づく容積率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円

(3) 第6条第3項第2号の規定に基づく建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 33,000円

(4) 第11条第3項の規定に基づく建築の許可又は建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円

2 手数料は、前項各号の申請をする際、当該申請をした者から徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、必要があると認めたときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、本条の罰金刑を科する。

付則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月29日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月27日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月27日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年9月28日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

付則(平成20年3月27日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年3月27日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成27年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成28年9月23日条例第24号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

付則(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月28日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和4年12月26日条例第47号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

付則(令和7年3月26日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区整備計画の区域

名称

区域

グリーンエステート日生中央地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画グリーンエステート日生中央地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

阪急日生ニュータウン(川西市)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画阪急日生ニュータウン(川西市)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ファミールタウン清和台地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画ファミールタウン清和台地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鴬が丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画鴬が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大和東2・5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画大和東2・5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南野坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画南野坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田院北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田院北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田院南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田院南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田グリーンハイツ水明台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田グリーンハイツ水明台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田グリーンハイツ緑台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田グリーンハイツ緑台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田グリーンハイツ向陽台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田グリーンハイツ向陽台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大和東1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画大和東1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大和西1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画大和西1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

見野2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画見野2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大和団地東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画大和団地東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清和台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画清和台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

けやき坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画けやき坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東畦野山手地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画東畦野山手地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

満願寺町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画満願寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

多田高見台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画多田高見台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

湯山台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画湯山台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高芝地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画高芝地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

舎羅林山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画舎羅林山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

石道地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画石道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東畦野1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画東畦野1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第9条関係)

地区計画区域内の制限

1 グリーンエステート日生中央地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 診療所(ただし、患者の収容施設を有するものを除く。)

3 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの

(1) 事務所

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(4) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(5) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(7) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

4 前3項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

10分の15

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

(イ)

 

(ウ)

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

12メートル

(ウ)

 

2 阪急日生ニュータウン(川西市)地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

戸建住宅地区A

戸建住宅地区B

戸建住宅地区C

戸建住宅地区D

戸建住宅地区E

サブセンター地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 診療所

3 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(4) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(5) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(7) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物で、延べ面積が600平方メートル以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上家

(5) 認定電気通信事業者がその事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物で、執務の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以内のもの

ア 電気通信交換所

イ 電報業務取扱所

(6) ガス事業の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物

ア バルブステーション

イ ガバナーステーション

ウ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(7) 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(8) 公共下水道の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5立方メートル以下のものに限る。)

イ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)

5 前各項の建築物に附属するもの

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)による給油取扱所その他これに類するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度



10分の8




エ

建築物の建蔽率の最高限度



10分の5




オ

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

120平方メートル

200平方メートル


カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)



建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離



建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(イ)



1メートル



1.5メートル。ただし、戸建住宅地区Cとの隣地境界線に面する場合は、2メートル

(ウ)



次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの



次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)



全域



全域

(イ)



1 最高高さ10メートル

2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの



最高高さ12メートル

(ウ)







3 ファミールタウン清和台地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(6) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

4 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) ガス事業の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物

ア バルブステーション

イ ガバナーステーション

ウ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(4) 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(5) 公共下水道の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5立方メートル以下のものに限る。)

イ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)

6 前各項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

(イ)

1メートル

(ウ)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

最高高さ10メートル、軒の高さ7メートル

(ウ)

最高高さは、地盤面から建築物の突出部分までを算入する。

4 鴬が丘地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

沿道型住宅地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

次に掲げる以外の建築物

 

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) 路線バスの停留所の上家

5 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

1 戸建専用住宅、長屋及び共同住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

5 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

1 公衆浴場

2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、消防法(昭和23年法律第186号)第10条の規定により定める危険物の規制に関する政令第17条に掲げる給油取扱所

3 床面積の合計が、5平方メートルを超え15平方メートル以下の畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。)

4 倉庫(住宅若しくは店舗の用途と併用又は兼用する倉庫であって、その用に供する部分の面積が50平方メートル以下のものを除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

100平方メートル

120平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離(都市計画道路川西猪名川線との境界線を除く。)

(イ)

 

 

1メートル

(ウ)

 

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

 

全域

(イ)

軒の高さ7メートル

 

最高部の高さ12メートル

(ウ)

 

 

 

5 大和東2・5丁目地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

戸建専用住宅地区

沿道戸建住宅地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 診療所

3 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

4 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

5 前各項の建築物に付属するもの

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 診療所

3 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 認定電気通信事業者がその事業の用に供する施設である建築物で、執務の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以内のもの

(4) 電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

(5) ガス事業の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物

ア バルブステーション

イ ガバナーステーション

ウ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(6) 液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(7) 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(8) 公共下水道の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5立方メートル以下のものに限る。)

イ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)

(9) 都市高速鉄道の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物(アに掲げる施設である建築物にあっては、執務の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のものに限る。)

ア 停車場又は停留場

イ 開閉所

ウ 変電所(電圧12万ボルト未満で、かつ、容量4万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

(10) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設

5 前各項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

(イ)

 

 

(ウ)

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

(イ)

軒の高さ7メートル

軒の高さ7メートル

(ウ)

 

 

6 南野坂地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅第1地区

低層住宅第2地区

低層住宅第3地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運般用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

5 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(4) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

5 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運般用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

5 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

10分の8

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

10分の5

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

150平方メートル。ただし、都市計画法第36条第3項に規定する工事が完了した旨の公告がなされた際の敷地面積が150平方メートルに満たない土地について、その土地の全部を一の敷地として使用する場合は、この限りでない。

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(イ)

 

1メートル

(ウ)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

 

全域

(イ)

 

1 最高高さ10メートル

2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(ウ)

 

 

7 多田院北地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

生活利便施設地区

商業施設地区

中高層住宅地区

イ

建築してはならない建築物

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 公衆浴場

4 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

5 病院

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場又はバッティング練習場

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 保育所

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 畜舎

8 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 保育所

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 公衆浴場

4 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

5 病院

6 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

7 保育所

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

100平方メートル

120平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

 

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

(イ)

1メートル

 

1メートル

(ウ)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

最高高さ20メートル

最高高さ20メートル

最高高さ12メートル

(ウ)

 

 

計画地区内における都市計画道路川西猪名川線の東南端からの高さによる。

8 多田院南地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

生活利便施設地区

商業施設地区

沿道商業施設地区

イ

建築してはならない建築物

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 公衆浴場

4 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

5 病院

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

4 病院

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 畜舎

8 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

1 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

2 図書館

3 公衆浴場

4 診療所のうち患者の収容施設を有するもの

5 病院

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合はこの限りでない。

100平方メートル。ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合はこの限りでない。

100平方メートル。ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合はこの限りでない。

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

 

 

(イ)

1メートル

 

 

(ウ)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

最高高さ20メートル

最高高さ20メートル

最高高さ20メートル

(ウ)

 

 

 

9 多田グリーンハイツ水明台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

近隣商業地区

イ

建築してはならない建築物

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

 

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 床面積の合計が、5平方メートルを超える畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

165平方メートル

 

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

 

(イ)

 

 

 

(ウ)

 

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

軒の高さ8メートル

軒の高さ8メートル

最高高さ10メートル。ただし、計画図(都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。)表示の区域については、最高高さ13メートルとする。

(ウ)

 

 

 

10 多田グリーンハイツ緑台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

中高層住宅地区

近隣商業地区A

イ

建築してはならない建築物

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

 

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 床面積の合計が、5平方メートルを超える畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。)

5 葬儀を主たる目的とする建築物

6 危険物の規制に関する政令による給油取扱所及び圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、液化石油ガススタンド、特定液化石油ガススタンドその他これらに類するもの

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 床面積の合計が、5平方メートルを超える畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。)

5 葬儀を主たる目的とする建築物

6 危険物の規制に関する政令による給油取扱所及び圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド、液化石油ガススタンド、特定液化石油ガススタンドその他これらに類するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

165平方メートル

 

 

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

 

 

(イ)

 

 

 

 

(ウ)

 

 

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

 

全域

(イ)

軒の高さ8メートル

軒の高さ8メートル

 

最高高さ10メートル。ただし、計画図(都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。)表示の区域については、最高高さ13メートルとする。

(ウ)

 

 

 

 

11 多田グリーンハイツ向陽台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

近隣商業地区

イ

建築してはならない建築物

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

 

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 床面積の合計が、5平方メートルを超える畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

165平方メートル

 

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

 

(イ)

 

 

 

(ウ)

 

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

軒の高さ8メートル

軒の高さ8メートル

最高高さ10メートル。ただし、計画図(都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。)表示の区域については、最高高さ13メートルとする。

(ウ)

 

 

 

12 大和東1丁目地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

イ

建築してはならない建築物

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 長屋(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築する2戸の住戸を有するものを除く。)

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものを除く。)

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 長屋(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築する2戸の住戸を有するものを除く。)

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際におけるその敷地内で新築するものを除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

165平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

 

(イ)

 

 

(ウ)

 

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

 

(イ)

軒の高さ7メートル

 

(ウ)

 

 

13 大和西1丁目地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

沿道型住宅地区

イ

建築してはならない建築物

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎

 

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

 

 

エ

建築物の建ぺい

率の最高限度

 

 

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル。ただし、2戸の住戸を有する長屋及び2戸の住戸を有する共同住宅にあっては、240平方メートルとする。

150平方メートル。ただし、2戸の住戸を有する長屋及び2戸の住戸を有する共同住宅にあっては、240平方メートルとする。

100平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離

 

(イ)

 

1メートル

 

(ウ)

 

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自動車車庫

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

軒の高さ8メートル

最高高さ10メートル

最高高さ20メートル

(ウ)

 

 

 

14 見野2丁目地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

4 前3項の建築物に附属するもの(床面積の合計が5.0平方メートルを超える畜舎を除く。)

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(イ)

0.5メートル

(ウ)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

最高高さ9メートル、軒の高さ7メートル

(ウ)

 

15 大和団地東地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 診療所

3 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

4 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

5 前各項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

 

エ

建築物の建蔽率の最高限度

 

オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

 

(イ)

 

(ウ)

 

キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

軒の高さ7メートル

(ウ)

 

16 清和台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

戸建住宅地区

沿道地区A

沿道地区B

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度




エ

建築物の建蔽率の最高限度




オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル。ただし、この規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、次の各号に掲げる場合の敷地面積の最低限度は、当該各号に定める面積とする。

(1) 165平方メートルに満たない土地の全部を一の敷地として使用する場合 当該土地の面積

(2) 300平方メートル以上330平方メートル未満の土地を分割する場合 150平方メートル



カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)




(イ)




(ウ)




キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域

全域

(イ)

軒の高さ7メートル

最高高さ15メートル

最高高さ15メートル

(ウ)




17 けやき坂地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 長屋

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場

ウ

建築物の容積率の最高限度


エ

建築物の建蔽率の最高限度


オ

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)


(イ)


(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

軒の高さ7メートル

(ウ)


18 東畦野山手地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

ウ

建築物の容積率の最高限度


エ

建築物の建蔽率の最高限度


オ

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル(2戸の住戸を有する長屋及び2戸の住戸を有する共同住宅にあっては、200平方メートル)。ただし、この規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合は、この限りでない。

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)


(イ)


(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)


(イ)


(ウ)


19 満願寺町地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

沿道住宅地区

戸建住宅地区

イ

建築してはならない建築物


次に掲げる以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所の用途を兼ねるもの(患者の収容施設を有するものを除く。)

3 町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人又は車の集散するおそれのない建築物で、当該地区内住民の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供するために設ける公民館、集会所その他これらに類するもの

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で、次に掲げるもの

(1) 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で、延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物で、延べ面積が600平方メートル以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上家

(5) 認定電気通信事業者がその事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物で、執務の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以内のもの

ア 電気通信交換所

イ 電報業務取扱所

(6) 電気事業の用に供する次のア及びイに掲げる施設である建築物

ア 開閉所

イ 変電所(電圧17万ボルト未満で、かつ、容量90万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

(7) ガス事業の用に供する次のアからウまでに掲げる施設である建築物

ア バルブステーション

イ ガバナーステーション

ウ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(8) 液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

(9) 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(10) 公共下水道の用に供する分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)である建築物

5 前各項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度



エ

建築物の建蔽率の最高限度



オ

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離


(イ)

1.5メートル。ただし、敷地面積が500平方メートル以上で、建築物の軒の高さが7メートルを超える場合に限る。


(ウ)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)


全域

(イ)


最高部の高さ9メートル

(ウ)



20 多田高見台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(3) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 前2項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度


エ

建築物の建蔽率の最高限度


オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)


(イ)


(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

最高高さ10メートル、軒の高さ7メートル

(ウ)


21 中央地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

住宅・公共公益地区A

住宅・公共公益地区B

集客サービス地区A

集客サービス地区B

産業・業務地区

イ

建築してはならない建築物

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

2 カラオケボックスその他これに類するもの

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

2 カラオケボックスその他これに類するもの

射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

ウ

建築物の容積率の最高限度

10分の20。ただし、延べ面積の2分の1以上を共同住宅の用途(自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留若しくは駐車のための施設の用途に供する部分を除く。)に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途(以下「生活支援施設」という。)を含むもので、建築面積が200平方メートル以上の建築物については、10分の30を限度として、10分の20に生活支援施設の用途に供する部分の床面積の敷地面積に対する割合に2を乗じて得たものを加えて得た数値とすることができる。

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(4) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(5) 学校、図書館その他これらに類するもの

(6) 集会場

(7) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 診療所又は病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(11) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(12) 博物館又は美術館





エ

建築物の建蔽率の最高限度






オ

建築物の敷地面積の最低限度






カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)






(イ)






(ウ)






キ

建築物の高さの最高限度

(ア)






(イ)






(ウ)






22 湯山台地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

低層住宅地区A

低層住宅地区B

店舗・住宅地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 公衆浴場

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 公衆浴場

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度




エ

建築物の建蔽率の最高限度




オ

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル。ただし、長屋及び共同住宅にあっては、210平方メートルとする。

100平方メートル。ただし、長屋及び共同住宅にあっては、150平方メートルとする。

120平方メートル。ただし、長屋及び共同住宅にあっては、1戸当たり60平方メートルとする。

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)




(イ)




(ウ)




キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

全域


(イ)

軒の高さ7メートル

軒の高さ7メートル


(ウ)




23 高芝地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

住宅地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物。ただし、この規定の施行の際現に存する建築物で、その敷地内において用途の変更を伴わずに建築するものについては、この限りでない。

1 3戸以上の住戸を有する長屋

2 3戸以上の住戸を有する共同住宅

3 寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 公衆浴場

6 工場

7 ホテル又は旅館

8 ゴルフ練習場又はバッティング練習場

9 畜舎

10 自動車修理工場

11 危険物の貯蔵又は処理施設

ウ

建築物の容積率の最高限度


エ

建築物の建蔽率の最高限度


オ

建築物の敷地面積の最低限度


カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)


(イ)


(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

10メートル

(ウ)


24 舎羅林山地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

大規模業務地区

業務地区

業務補完地区

イ

建築してはならない建築物

1 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

6 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

1 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅

2 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

3 法別表第2(り)項に掲げる建築物

ウ

建築物の容積率の最高限度




エ

建築物の建蔽率の最高限度




オ

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物として規則で定めるものの敷地として使用する土地については、この限りでない。

1,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物として規則で定めるものの敷地として使用する土地については、この限りでない。


カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離


(イ)

4メートル


(ウ)

公益上必要な建築物として規則で定めるものの敷地として使用する土地


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)




(イ)




(ウ)




25 石道地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

流通業務地区

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 倉庫(倉庫業を営む倉庫を含む。)。ただし、貯蔵又は処理に係る危険物の数量が規則で定める限度を超えないものに限る。

2 前項の建築物内に設けられるもので、当該施設の利用者のために供するもの又はその機能を補完するもの

3 地域防災又は地域活動の用に供するもの

4 前3項の建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

10分の20

エ

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

オ

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷

地境界線等ま

での距離の最

低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(イ)

4メートル

(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

31メートル

(ウ)


26 東畦野1丁目地区地区整備計画区域

ア

計画地区の区分

全域

イ

建築してはならない建築物

次に掲げる以外の建築物

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、令第130条の5の3に規定する建築物で、かつ、道の駅(休憩機能、情報発信機能、地域連携機能その他道路利用者及び地域住民の利便性向上に寄与する機能を有する施設をいう。)に相当する施設として地域振興に寄与すると市長が認めるもの

2 前項に規定する建築物に併設されるものであって、その施設利用者のために供するもの又はその機能を補完するもの

3 前2項に規定する建築物に附属するもの

ウ

建築物の容積率の最高限度

10分の8

エ

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5

オ

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

カ

建築物の外壁等の面から敷地境界線等までの距離の最低限度

(ア)

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離

(イ)

4メートル

(ウ)


キ

建築物の高さの最高限度

(ア)

全域

(イ)

12メートル

(ウ)


川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年3月31日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第14号
◇ 平成16年3月29日 条例第8号
◇ 平成17年3月28日 条例第6号
◇ 平成18年3月27日 条例第27号
◇ 平成19年3月27日 条例第12号
◇ 平成19年9月28日 条例第20号
◇ 平成20年3月27日 条例第25号
◇ 平成21年3月27日 条例第13号
◇ 平成22年3月29日 条例第10号
◇ 平成23年3月28日 条例第11号
◇ 平成24年3月27日 条例第16号
◇ 平成25年3月27日 条例第12号
◇ 平成27年3月27日 条例第16号
◇ 平成28年9月23日 条例第24号
◇ 平成29年3月27日 条例第14号
◇ 令和4年3月28日 条例第25号
◇ 令和4年12月26日 条例第47号
◇ 令和7年3月26日 条例第11号