○児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条 児童福祉法施行規則第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第3条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援について同条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額から、政令第25条の2各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(特例障害児通所給付費の額の特例)
第4条 法第21条の5の11の規定により読み替えて適用する法第21条の5の3第2項及び第21条の5の4第3項の規定による市町村が定める額は、当該障害児等の状況を勘案し、その都度決定するものとする。
(障害児通所支援等の提供の委託)
第5条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により、障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)を必要とする障害児に対して、障害児通所支援等の提供を委託することを決定したときは、障害児通所支援等委託決定通知書を障害児通所支援事業又は障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)の長に送付するとともに、障害児通所支援等決定通知書を当該障害児の保護者に送付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する委託の措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書を障害児通所支援事業者等の長に送付するとともに、措置廃止(停止)通知書を当該障害児の保護者に送付するものとする。
付則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第74号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。