○川西市産業ビジョン推進委員会規則
平成15年6月10日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市産業ビジョン推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、川西市産業ビジョンの計画的な推進を図るための重要事項について調査審議するとともに、必要に応じて市長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長、委員及び部会員18人以内で組織する。
(委員長、副委員長及び委員の任免)
第4条 委員長、副委員長及び委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 商業、工業、農業等に関係する団体
(3) 市内事業者
(4) 関係行政機関
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長、副委員長及び委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、副委員長及び委員以外の者にオブザーバーとして出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員7人以内で組織し、市長が委嘱する。
3 部会長は、委員長をもって充てる。
4 部会長及び部会員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を推進委員会に報告する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
7 前条の規定は、部会について準用する。
(資料の提出等の要求)
第9条 推進委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 推進委員会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推進委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月27日から施行する。
(川西市産業ビジョン策定協議会規則の廃止)
2 川西市産業ビジョン策定協議会規則(平成13年川西市規則第46号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 この規則の施行の日以後、最初に開かれる推進委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。