○川西市都市計画公聴会規則
平成15年9月24日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日の1箇月前までに次に掲げる事項を公告するとともに、作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 都市計画案の種類及び名称
(2) 都市計画案に係る区域
(3) 公聴会の開催の日時及び場所
(4) 第5条に規定する書面の提出期限及び提出先
(5) 都市計画案の縦覧場所及び縦覧期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、本市の区域内に住所を有する者、都市計画案について利害関係を有する者その他市長が特に公述の必要があると認める者とする。
(公述の申出)
第5条 公述をしようとする者は、住所、氏名、意見の要旨その他市長が必要と認める事項を記載した書面を公聴会の開催を予定する日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(公述及びその制限)
第6条 前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)は、公述することができる。ただし、書面に記載された意見の内容が都市計画案に関する意見以外の事項である場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときその他公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、あらかじめ公述人の数を制限し、又は公述ができる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、公述申出人以外の者を公述人として指名することができる。
2 市長は、前条第2項の規定により公述人の数を制限し、又は公述時間を制限したときは、公聴会の開催を予定する日の前日までに、その旨を公述申出人に通知するものとする。
(公聴会の中止)
第8条 市長は、第5条の規定による公述の申出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長の指名する職員が議長となり、これを主宰する。
(公述人の公述等)
第10条 公述人は、公述をしようとするときは、議長の指名又は許可を受けなければならない。
2 公述人は、都市計画案に関する意見以外の事項について公述をしてはならない。
3 議長は、公述が公述時間を超えたとき、公述人が前項の規定に違反したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
4 公述人は、代理人による公述をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(公聴会における質疑)
第11条 議長は、公述人に対し、質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対し、質疑をすることができない。
(公聴会の秩序維持)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱した者に退場を命じ、傍聴人の入場を制限する等の適切な措置を講ずることができる。
(記録の作成)
第13条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画案の種類及び名称
(2) 都市計画案に係る区域
(3) 都市計画案の概要
(4) 公聴会の開催の日時及び場所
(5) 公述人の氏名及び住所
(6) 公述人が公述をした内容の要旨
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成15年9月25日から施行する。