○川西市消防公告式規程
平成15年8月22日
消防本部告示第7号
(趣旨)
第1条 消防長及び消防署長が行う告示及び公告の公示は、この規程の定めるところによる。
(告示及び公告の公示)
第2条 告示及び公告を公示しようとするときは、公示の年月日及び消防長名又は消防署長名を記入するものとする。
2 告示及び公告は、市ホームページの掲示場に掲示して公示する。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して公示することができる。
(施行期日)
第3条 告示及び公告は、告示及び公告に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日消本告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。