○川西市消防公告式規程

平成15年8月22日

消防本部告示第7号

(趣旨)

第1条 消防長及び消防署長が行う告示及び公告の公示は、この規程の定めるところによる。

(告示及び公告の公示)

第2条 告示及び公告を公示しようとするときは、公示の年月日及び消防長名又は消防署長名を記入し、消防長印又は消防署長印を押印するものとする。

2 告示及び公告は、市役所及び出張所の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示及び公告は、告示及び公告に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この告示は、公布の日から施行する。

川西市消防公告式規程

平成15年8月22日 消防本部告示第7号

(平成15年8月22日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
平成15年8月22日 消防本部告示第7号