○川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日

条例第26号

(設置及び目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、川西市留守家庭児童育成クラブ(以下「育成クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 育成クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 遊びを通じた生活指導に関すること。

(2) 日常の自主生活に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入所資格)

第4条 育成クラブに入所できる者は、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)に就学する児童であって、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)のいずれもが労働、疾病、介護などにより昼間家庭において適切な育成をすることができないと認められるものとする。

(入所申請等)

第5条 児童を育成クラブに入所させようとする保護者は、あらかじめ市長に入所申請し、その許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成クラブの入所の許可を取り消し、又は通所の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 児童が第4条に規定する入所資格を喪失したとき。

(3) 育成料を滞納したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により入所許可を受けたとき。

(5) 児童が他の児童の利用を妨げる行為を行ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(育成料)

第7条 市長は、育成クラブに入所している児童の保護者から育成料を徴収する。

2 育成料の額は、児童1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通年入所(年度を通して入所することをいう。以下同じ。) 月額7,500円

(2) 夏季入所(夏季休業日の期間中のみ入所することをいう。以下同じ。) 7,800円

3 育成クラブの開所時間を延長して利用させる育成(以下「延長育成」という。)に係る育成料の額は、別表第2のとおりとする。

(育成料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、育成料を減免することができる。

(育成料の還付)

第9条 既納の育成料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(入所資格の特例措置)

2 川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川西市条例第25号)の施行の日から同日後の最初の3月31日(次項において「経過日」という。)までの間における第4条の規定の適用については、同条中「小学校(特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)に就学する児童」とあるのは、「小学校(特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)第1学年から第4学年までの児童及び川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川西市条例第25号)による改正前の第5条第2号の規定に該当する者(第5学年及び第6学年である者に限る。)」とする。

3 経過日の翌日から起算して1年を経過する日までの間における第4条の規定の適用については、同条中「小学校(特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)に就学する児童」とあるのは、「小学校(特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)第1学年から第5学年までの児童及び川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川西市条例第25号)による改正前の第5条第2号の規定に該当する者(第6学年である者に限る。)」とする。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、第1条の規定による改正後の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、川西市留守家庭児童育成クラブの平成20年7月1日以後の利用に係る育成料について適用し、川西市留守家庭児童育成クラブの同日前の利用に係る育成料については、なお従前の例による。ただし、新条例第8条第2項の規定の適用については、平成20年7月1日から平成21年3月31日までの間においては、同項中「7,500円」とあるのは、「6,000円」とする。

(平成21年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第19号抄)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 川西市留守家庭児童育成クラブの入所に関して必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月28日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 川西市留守家庭児童育成クラブの入所に関して必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 川西市留守家庭児童育成クラブの入所に関して必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

川西市立久代小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市久代3丁目27番9号

川西市立加茂小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市加茂3丁目14番1号

川西市立川西小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市栄根1丁目1番1号

川西市立桜が丘小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市日高町4番1号

川西市立川西北小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市丸の内町7番1号

川西市立明峰小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市萩原台西3丁目242番地

川西市立多田小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市多田院1丁目4番1号

川西市立多田東小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市東多田3丁目21番1号

川西市立緑台小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市向陽台1丁目7番地の1

川西市立陽明小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市向陽台3丁目6番地の219

川西市立清和台小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市清和台東2丁目2番地の2

川西市立清和台南小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市清和台西5丁目1番地の2

川西市立川西養護学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市清和台西2丁目3番地の81

川西市立けやき坂小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市けやき坂3丁目1番地の2

川西市立東谷小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市見野2丁目30番1号

川西市立牧の台小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市大和東1丁目47番地の1

川西市立北陵小学校内留守家庭児童育成クラブ

川西市丸山台1丁目3番地の2

別表第2(第7条関係)

区分

延長育成に係る育成料の額(児童1人につき)

通年入所の場合(月額)及び夏季入所の場合

一時的に延長育成を利用する場合(1回につき)

午後6時30分まで

3,000円

600円

午後7時まで

4,000円

午後6時30分から午後7時まで

200円

川西市留守家庭児童育成クラブの設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月25日 条例第26号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第7号
平成21年6月24日 条例第21号
平成22年3月29日 条例第8号
平成23年9月29日 条例第19号
平成26年12月22日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第8号
令和3年9月27日 条例第21号