○川西市職員の事務事業等の応援に関する規程

平成16年3月22日

訓令第3号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、事務事業等の実施に関する職員の応援について、別に定めるもののほか必要な事項を定め、横断的な応援体制を確立し、効率的かつ円滑な事務執行を図ることを目的とする。

(事務事業等)

第2条 応援の対象となる事務事業等は、次に掲げる事務事業等のうち、当該事務事業等を所掌する部等に属する職員のみで対応することが困難であると認められるものとする。

(1) 限られた期間内に円滑かつ迅速に処理する必要がある事務事業

(2) 大規模な式典又は行事

(3) 専門的な知識又は技術を必要とする事務事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務事業等

(応援の実施の申出)

第3条 この規程に定める応援の実施を必要とする課及びこれに準ずる組織(以下「要応援課」という。)の長は、所属副部長(会計課にあっては会計管理者。以下「副部長等」という。)にその旨を申し出なければならない。

2 前項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 応援の実施の対象となる特定の事務事業等

(2) 応援の実施に必要な職員の数

(3) 応援を実施する職員が従事することとなる職務の内容

(4) 応援の実施の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、副部長等が必要があるとして指定した事項

3 前項第4号に規定する応援の実施の期間は、原則として3箇月を超えることができないものとする。

(部内の応援の実施)

第4条 前条第1項の規定による申出を受けた副部長等は、部内での応援を実施するものとする。ただし、部内において応援することが困難であると認めるときは、所属部長に申し出るものとする。

(各部間の応援の実施)

第5条 第3条第1項の規定による申出があった場合において、部内において応援することが困難であると認めるときは、所属部長は、副市長の承認を受けたうえで、企画財政部長及び総務部長と協議・調整し、各部長に応援を依頼することができる。

(応援職員の指揮監督)

第6条 応援を実施する職員は、応援の実施の対象となった事務事業等の処理に従事している間は、要応援課の長の指揮監督を受けるものとする。

(応援の実施の終了)

第7条 この規程に基づく応援の実施は、応援の実施の期間が満了したときに、終了するものとする。

(他の任命権者の事務部局における事務への従事)

第8条 職員の応援を異なる任命権者の事務部局間において実施する手続等については、この規程に準じて行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務事業等の応援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市職員の事務事業等の応援に関する規程

平成16年3月22日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成16年3月22日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第7号