○川西市選挙管理委員会傍聴規程
平成16年3月25日
川選管告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴を希望する者が傍聴席の数を超える場合は、抽選により、傍聴人を定める。
3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると委員長が認めた者
(傍聴人の守るべき事項等)
第4条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 委員長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反したときは、その者に対して退場を命ずることができる。
(撮影、録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は委員長が別に定める。
付則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月2日川選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。