○川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則

平成16年8月17日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の就学事務に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)に定める就学指定、政令第8条に定める就学指定の変更及び政令第9条に定める区域外就学について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び政令において使用する用語の例による。

(学校校区)

第3条 市立学校の校区は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(就学指定)

第4条 川西市教育委員会(以下「委員会」という。)は、就学予定者の学校校区により、当該就学予定者の就学すべき市立学校を指定するものとする。

(就学希望の申請等)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる就学予定者の保護者で、学校校区以外の市立学校の就学を希望(以下「就学希望」という。)するものは、委員会に対し、委員会が別に定める期日までに申請するものとする。

(1) 10月1日現在において、市内に住所を有する就学予定者

(2) 委員会が別に定める期日までに、市内に転入した就学予定者

2 就学希望することができる市立学校の範囲は、別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。

(限度枠)

第6条 委員会は、学校校区ごとに毎年10月1日現在における市内に住所を有する就学予定者数の100分の5を限度(以下「限度枠」という。)として、次条に規定する就学希望者を決定するものとする。

2 委員会は、限度枠を決定したときは、市民に公表するものとする。

(就学希望者の決定)

第7条 委員会は、就学希望の申請の人数が、限度枠を超えるときは、抽選により就学希望者を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、優先的に就学希望者として、抽選から除外するものとする。

(1) 兄弟姉妹が既に希望した市立学校(以下「希望校」という。)に在籍しているとき。

(2) 小学校入学時において、第9条第1項又は第2項により希望校を就学指定された者が、当該小学校を卒業後、その小学校区を校区とする中学校を就学希望したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、川西市立学校校区審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、委員会が特別の理由があると認めるとき。

3 第1項の抽選により当選しなかった者については、上位の者から補欠として登録し、委員会が別に定める期日までに当選した就学希望者の辞退等の人数に応じて繰り上げて就学希望者とする。

(受入可能人数)

第8条 委員会は、市立学校ごとに施設の状況、将来の人口予測等を考慮して、新たに就学予定者を受け入れることができる人数(以下「受入可能人数」という。)を決定するものとする。

2 委員会は、受入可能人数を決定したときは、市民に公表するものとする。

(学校校区以外の就学指定)

第9条 委員会は、希望校を希望した就学希望者の数(第7条第2項第1号及び第2号に該当する者を除く。以下「希望者数」という。)が、受入可能人数以下のときは、当該希望校を就学予定者の就学すべき市立学校として指定するものとする。

2 委員会は、希望者数が受入可能人数を超えるときは、抽選により当選者を決定し、当該当選者の希望校を就学予定者の就学すべき市立学校として指定するものとする。

3 前項の抽選により当選しなかった者については、上位の者から補欠として登録し、委員会が別に定める期日までに入学辞退者等の人数に応じて繰り上げて当選者とする。

4 委員会は、第7条第3項の就学希望者の希望校において、抽選しない旨の決定をした日以後に、当該就学希望者が希望することにより希望者数が受入可能人数を超えることとなるときは、当該就学希望者を補欠として登録するものとする。

5 委員会は、第7条第3項の就学希望者の希望校において、既に抽選する旨の決定がなされ、又は既に抽選が実施されているときは、当該就学希望者を第3項の規定により補欠として登録されている者の下位に補欠として追加登録するものとする。

(就学指定校の変更)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒等の保護者が、指定した市立学校(以下「就学指定校」という。)の変更を申し出たときは、政令第8条の規定により、就学指定校を変更することができる。

(1) 転居し、又は転居予定である者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

(区域外就学の承諾)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する市外に住所を有する児童生徒等の保護者が、政令第9条の規定により、市立学校への就学を希望したときは、当該市立学校への就学を承諾するものとする。

(1) 転出し、又は転入予定である者

(2) 住所地と居住地が異なる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(制度の検証等)

2 委員会は、就学指定の制度に関し、5年毎に、審議会の意見を聴いた上で、当該制度の運用方法、改変効果の検証等を行い、必要に応じて具体的な対応を決定するものとする。

(制度の検証等の特例)

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行後初めて実施する就学指定の制度に係る検証等については、2年を経過したときに行うものとする。

(平成17年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月23日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日以降に川西市立中学校の第1学年に入学する者から適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に川西市立中学校の第1学年に入学する者であって、かつ、本人等の意向によりこの規則による改正前の川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則別表第2の規定の適用を希望するときは、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

川西市立小学校の校区

学校名

校区

久代小学校

久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目

加茂小学校

南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目

川西小学校

小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、下加茂1丁目・2丁目

桜が丘小学校

中央町、日高町、栄町(24番~27番を除く。)、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、満願寺、満願寺町

川西北小学校

美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町(8番を除く。)、鴬の森町、萩原1丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目

明峰小学校

滝山町8番、萩原2丁目・3丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、西多田字上平井田・湯山裏・南野山、西多田1丁目1番・2番、錦松台、鴬台1丁目・2丁目、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目

多田小学校

新田、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田(明峰小学校区を除く。)、西多田1丁目(1番・2番を除く。)、西多田2丁目、多田院(清和台南小学校校区を除く。)、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目・2丁目(5番を除く。)

多田東小学校

東多田、平野、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、平野1丁目~3丁目

緑台小学校

緑台1丁目~5丁目、緑台7丁目、向陽台1丁目・2丁目

陽明小学校

緑台6丁目、向陽台3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台

清和台小学校

石道、虫生、赤松、清和台東1丁目~3丁目、清和台西1丁目・2丁目

清和台南小学校

柳谷、清和台東4丁目・5丁目、清和台西3丁目~5丁目、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上、多田院西2丁目5番

けやき坂小学校

芋生、若宮、けやき坂1丁目~5丁目

東谷小学校

見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目、東畦野(長尾を除く。)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫、国崎、黒川、横路

牧の台小学校

大和東1丁目~5丁目、大和西1丁目~5丁目、東畦野字長尾、長尾町

北陵小学校

美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目

別表第2(第3条関係)

川西市立中学校の校区

学校名

校区

川西南中学校

久代小学校区

全部

加茂小学校区

全部

川西小学校区

栄根2丁目(1番~6番を除く。)、下加茂1丁目・2丁目

川西中学校

川西小学校区

小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目1番~6番

桜が丘小学校区

全部

川西北小学校区

全部

明峰中学校

明峰小学校区

全部

多田中学校

多田小学校区

全部

多田東小学校区

全部

緑台中学校

緑台小学校区

全部

陽明小学校区

全部

清和台中学校

清和台小学校区

全部

清和台南小学校区

全部

けやき坂小学校区

全部

東谷中学校

東谷小学校区

全部

牧の台小学校区

全部

北陵小学校区

全部

別表第3(第5条関係)

川西市立小学校の就学希望校

学校名

就学希望することができる学校

久代小学校

加茂小学校

加茂小学校

久代小学校、川西小学校

川西小学校

加茂小学校、桜が丘小学校、川西北小学校

桜が丘小学校

川西小学校、川西北小学校

川西北小学校

川西小学校、桜が丘小学校、明峰小学校

明峰小学校

川西北小学校、多田小学校

多田小学校

明峰小学校、多田東小学校、緑台小学校、陽明小学校、清和台南小学校、けやき坂小学校

多田東小学校

多田小学校、緑台小学校、東谷小学校

緑台小学校

多田小学校、多田東小学校、陽明小学校、東谷小学校

陽明小学校

多田小学校、緑台小学校、清和台小学校、東谷小学校

清和台小学校

陽明小学校、清和台南小学校、けやき坂小学校、東谷小学校

清和台南小学校

多田小学校、清和台小学校、けやき坂小学校

けやき坂小学校

多田小学校、清和台小学校、清和台南小学校

東谷小学校

多田東小学校、緑台小学校、陽明小学校、清和台小学校、牧の台小学校、北陵小学校

牧の台小学校

東谷小学校

北陵小学校

東谷小学校

別表第4(第5条関係)

川西市立中学校の就学希望校

学校名

就学希望することができる学校

川西南中学校

川西中学校

川西中学校

川西南中学校、明峰中学校

明峰中学校

川西中学校、多田中学校

多田中学校

明峰中学校、緑台中学校、清和台中学校、東谷中学校

緑台中学校

多田中学校、清和台中学校、東谷中学校

清和台中学校

多田中学校、緑台中学校、東谷中学校

東谷中学校

多田中学校、緑台中学校、清和台中学校

川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則

平成16年8月17日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年8月17日 教育委員会規則第9号
平成17年1月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第6号
平成20年8月21日 教育委員会規則第11号
平成25年8月23日 教育委員会規則第6号
平成29年3月24日 教育委員会規則第6号
令和5年3月27日 教育委員会規則第6号