○川西市法定外公共物管理条例

平成16年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川、水路等のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用又は準用を受けないもので、市が権原に基づき管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木等をたい積させ、又はごみ、汚物、廃物等を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、みだりに法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の流水を停滞させ、又は引用すること(かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。)

(3) 法定外公共物の敷地について、掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。

(4) 法定外公共物の改築又は付替工事をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 市長は、使用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又はその適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(許可の期間等)

第5条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、これを更新することができる。

2 前項ただし書の規定により許可の期間を更新しようとする者は、その期間が満了する日の1箇月前までに市長の許可を受けなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用料の徴収等)

第6条 市長は、第4条第1項又は前条第2項の規定による許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額、計算方法、徴収方法及び還付については、川西市道路占用料徴収条例(昭和40年川西市条例第15号)第2条第4条及び第5条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の申請により、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 川西市道路占用料徴収条例第3条第1号から第9号までに掲げる事項に該当するとき。

(2) 道路に出入りするため、河川法又は下水道法の適用又は準用を受けない河川、水路等で市が権原に基づき管理するものに通路として工作物を設置したとき、その他安全管理等の必要上設置されたものであると市長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用等の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、使用等の許可の期間が満了したとき、若しくは使用等を廃止したとき、又は使用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第11条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは使用等の許可の条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) 使用等の許可の条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の行為により使用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を使用等の許可に係る土地に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途の廃止)

第14条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 使用等の許可を受けないで使用等をした者

(3) 使用等の許可の条件に違反した者

(4) 詐欺その他不正の行為により、使用等の許可を受けた者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年兵庫県規則第45号)の規定による兵庫県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間が満了する日までの間は、この条例第4条第1項の規定により許可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者に係る使用料の額については、この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、この条例第6条第2項の規定にかかわらず、公有土地水面の使用料等の徴収に関する条例(平成12年兵庫県条例第28号)に規定する使用料の額と同額とする。

4 前項の使用料に係る還付及び減免については、公有土地水面の使用料等の徴収に関する条例の例による。

(平成29年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市水路使用料徴収条例の廃止)

2 川西市水路使用料徴収条例(昭和46年川西市条例第33号)は、廃止する。

川西市法定外公共物管理条例

平成16年12月28日 条例第25号

(平成29年12月26日施行)