○川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例

平成17年3月28日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の作成手続に関する事項及び同条第3項の規定に基づく地区計画等に関する都市計画の決定等の申出の方法並びにまちづくりの推進に関する施策の基本的な事項を定め、住民等の参画による住み良いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 住民又は土地所有者等の利害関係人をいう。

(2) まちづくり協議会 第5条の規定により認定された協議会をいう。

(3) まちづくり構想 第8条の規定により策定された構想をいう。

(4) 地区計画等 法第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。

(5) まちづくり活動のルール 第13条の規定により策定された取決めをいう。

(市の責務)

第3条 市は、住み良いまちづくりを推進するため、住民等が行う自らの地区の住み良いまちづくりの活動に対する支援を行うものとする。

(住民等の責務)

第4条 住民等は、住み良いまちづくりを目指し、自らが主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

第2章 まちづくり協議会

(まちづくり協議会の認定)

第5条 市長は、住み良いまちづくりを推進することを目的とする組織であって、次の各号のいずれにも該当するものをまちづくり協議会として認定することができる。

(1) その組織が、住民等で構成されており、地区の住民等の支持を得ていると認められるもの

(2) その活動が、まちづくり構想の策定を内容としているもの

(まちづくり協議会の認定の申請)

第6条 前条に規定するまちづくり協議会の認定を受けようとするものは、市長に認定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、まちづくり協議会の認定の可否を決定するものとする。

3 前2項に規定する認定の申請及び認定に関し必要な事項は、規則で定める。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちづくり協議会の認定を取り消すものとする。

(1) まちづくり協議会が解散したとき。

(2) まちづくり協議会が第5条の規定に該当しなくなったと認めるとき。

2 前項に規定する認定の取消しに関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 まちづくり構想

(まちづくり構想の策定、公表等)

第8条 まちづくり協議会は、住み良いまちづくりを推進するため、まちづくり構想を策定するものとする。

2 前項のまちづくり構想は、おおむね次の内容を明らかにするものでなければならない。

(1) 対象となる地区の位置及び区域

(2) 対象となる地区のまちづくりの目標、土地利用等の方針その他住民主体のまちづくりを推進するため必要な事項

3 まちづくり協議会は、まちづくり構想を策定したときは、地区の住民等に公表するものとする。

4 地区の住民等は、第1項の規定により策定されたまちづくり構想に基づいて、住み良いまちづくりに努めるものとする。

第4章 地区計画等の原案の申出等

(地区計画等の原案の申出等)

第9条 まちづくり協議会は、まちづくり構想を推進するため、法第16条第3項の規定に基づき、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を市長に申し出ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、新たに市街地の開発等を行う者は、当該開発等に係る宅地の販売を開始する前においてその良好な環境の形成を目的とするときは、法第16条第3項の規定に基づき、地区計画等の原案を市長に申し出ることができる。

3 前2項の地区計画等の原案は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 川西市総合計画等に適合するものであること。

(2) 対象となる地区の面積が、おおむね5,000平方メートル以上であること。

4 第1項及び第2項の規定による申出を行う場合においては、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びに規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

第5章 地区計画等の案の作成手続

(地区計画等の原案の提示方法)

第10条 市長は、法第16条第2項の規定に基づき、前条に規定する申出を受けた地区計画等の原案に係る地区計画等の案その他地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第11条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、川西市広報への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第12条 第10条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに意見書を市長に提出して行うものとする。

第6章 まちづくり活動のルール

(まちづくり活動のルール)

第13条 まちづくり協議会は、まちづくり構想を推進するため、当該まちづくり構想に係る住民等の自主的なまちづくり活動をまちづくり活動のルールとして策定することができる。

2 住民等は、まちづくり活動のルールに基づき、まちづくり活動に主体的に参加するよう努めるものとする。

第7章 まちづくりへの支援

(まちづくりへの支援)

第14条 市長は、まちづくり協議会その他規則で定める組織(以下「まちづくり協議会等」という。)の活動に対し、必要があると認めるときは、まちづくりについて専門的知識を有する者の派遣その他の必要な支援を行うことができる。

2 市長は、まちづくり協議会等に対し、まちづくりに必要な知識の普及及び情報の提供をするよう努めるものとする。

第8章 雑則

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(川西市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

2 川西市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年川西市条例第2号)は、廃止する。

(川西市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の川西市地区計画等の案の作成手続に関する条例の規定によりなされた告示、意見の提出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)