○川西市基準該当事業者の登録等に関する規則

平成17年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法で使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止、休止又は再開した年月日

(2) 廃止又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 廃止又は休止した場合にあっては、現に基準該当障害福祉サービスを受けていた者に対する措置

(4) 休止した場合にあっては、休止の予定期間

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 市長は、障害者総合支援法第5条第21項に規定する支給決定障害者等(以下「障害福祉サービス支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて障害者総合支援法第30条第3項の規定に基づき、市長が定める基準により算定した費用の額とする。

(代理受領)

第8条 市長は、障害福祉サービス支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合(当該障害福祉サービス支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)において、当該登録事業者があらかじめ特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領について市長に申し出ているときは、当該障害福祉サービス支給決定障害者等からの委任に基づき、当該障害福祉サービス支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該障害福祉サービス支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該障害福祉サービス支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、障害福祉サービス支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該障害福祉サービス支給決定障害者等に対し、当該障害福祉サービス支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である障害福祉サービス支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該障害福祉サービス支給決定障害者等(扶養義務者を含む。以下次項及び第7項において同じ。)から利用者負担額として、特例介護給付費基準額又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした障害福祉サービス支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当障害福祉サービスについて、障害福祉サービス支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 障害福祉サービス支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書又は特例訓練等給付費支給申請書に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他市長が別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、障害福祉サービス支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により支払うとき、又は支払わないときは、特例介護給付費支給(不支給)決定通知書又は特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該障害福祉サービス支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の基準該当事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(告示)

第14条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第6条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第12条の規定により登録を取り消したとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市基準該当事業者の登録等に関する規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成26年3月31日施行)