○川西市公平委員会の権限の一部を書記長に委任する規則
平成17年3月23日
公平委員会規則第4号
(書記長に委任する権限)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づく職員からの苦情を処理する権限は、書記長に委任する。
(重要事項等の特例)
第2条 書記長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち、重要又は異例な事項については、川西市公平委員会に付議することができる。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月23日 公平委員会規則第4号
(平成17年4月1日施行)