○川西市公平委員会の権限の一部を書記長に委任する規則

平成17年3月23日

公平委員会規則第4号

(書記長に委任する権限)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づく職員からの苦情を処理する権限は、書記長に委任する。

(重要事項等の特例)

第2条 書記長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち、重要又は異例な事項については、川西市公平委員会に付議することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

川西市公平委員会の権限の一部を書記長に委任する規則

平成17年3月23日 公平委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月23日 公平委員会規則第4号