○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年9月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 車両、機器等の借入れに係る契約
(2) 前号に掲げる物品の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約
(3) 機器の調達を要する役務の提供を受ける契約
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。