○川西市職員提案実施要綱
平成17年10月11日
訓令第8号
庁中一般
(目的)
第1条 この要綱は、本市の市政全般にわたる施策、事務事業等(以下「施策等」という。)に関し、職員の創意工夫による提案を求め、これを市の施策等に反映させることにより、職員の意識改革を促進し、職員の事務能率及び政策形成能力の向上並びに事務事業の改善を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の区分)
第2条 提案の区分は、次のとおりとする。
(1) 自由提案 職員が、市の構想及び自己の所掌にかかわらない市の業務に対する企画、改善意見等の提案を行うこと。
(2) 実績提案 職員の発意により、自己の所掌する業務の改善を行い、その成果を報告すること。
(提案事項)
第3条 職員は、次に掲げる事項について提案することができる。
(1) 市民サービスの向上に関する事項
(2) 現在の事務事業の見直し及び新しい事務事業に関する事項
(3) 経費の節減又は歳入の増加に関する事項
(4) 職員の意識改革につながる事項
(5) 事務能率の向上を図ることができる事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる提案を行うことができない。
(1) 過去1年間に第10条の規定に基づき公表された提案と同一の内容のもの
(2) 提案の内容が著しく不明瞭なもの
(3) 個人的な不満、苦情、悪意な批判又は欠点の指摘にとどまり、提案としてふさわしくないもの
(提案の方法等)
第4条 職員は、個人若しくはグループ又は職場単位で提案を行うことができる。
(予備審査委員会)
第5条 提案の予備審査を行うため、川西市職員提案予備審査委員会(以下「予備審査委員会」という。)を置く。
2 予備審査委員会は、企画財政部副部長、企画財政部企画政策課長、総務部職員課長その他市長が必要と認める職員をもって構成する。
3 予備審査委員会に会長及び副会長を置く。
4 会長は企画財政部副部長をもって充て、副会長は企画財政部企画政策課長をもって充てる。
5 予備審査委員会は、別表第1に定める基準に基づき予備審査を行い、当該予備審査の結果を川西市職員提案審査委員会に報告しなければならない。
6 予備審査委員会は、提出された提案について必要があると認めるときは、提案を行った者(以下「提案者」という。)に対し、提案内容の補足を求めることができる。
7 予備審査委員会は、必要があると認めるときは、提案者若しくは関係部局の職員に説明を求め、又は意見書を提出させることができる。
(審査委員会)
第6条 前条第5項の規定により報告された提案の審査を行うため、川西市職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 審査委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
5 審査委員会は、予備審査委員会から報告を受けた提案について、協議の上、提案の採否を決定するものとする。
6 前条第7項の規定は、審査委員会について準用する。
(庶務)
第7条 予備審査委員会及び審査委員会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。
(提案の実施等)
第8条 市長は、審査の結果、市の施策等に反映させる必要があるものについて、提案に係る事務事業を所管する部長等に対し、その実施を指示するものとする。
(表彰)
第9条 市長は、採用された提案について表彰を行うものとする。
(提案の公表)
第10条 市長は、提出された提案について、適当であると認めるときは、その内容及び審査結果等を職員に対し公表するものとする。
(提案の奨励)
第11条 所属長は、当該所属職員が進んで提案をするよう、その奨励に努めなければならない。
(権利の帰属)
第12条 提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川西市職員提案実施要綱の廃止)
2 川西市職員提案実施要綱(平成13年川西市訓令第15号)は、廃止する。
付則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月18日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
審査基準
採点項目 | 基準(点) | ||||
サービス向上効果(内部系改善については公務能率向上効果) | 市民サービス(公務能率)が非常に大きく向上する。 | 市民サービス(公務能率)が大きく向上する。 | 市民サービス(公務能率)がある程度向上する。 | 市民サービス(公務能率)がやや向上する。 | 市民サービス(公務能率)がほとんど向上しない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | |
創造性 | 着想が新しく工夫が著しい。 | 着想が独創的である。 | 着想又は工夫が見られる。 | 工夫又は改善のあとがある。 | 既存事務の応用である。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | |
費用対効果 | 非常に大きな効果がある。 | 大きな効果がある。 | ある程度効果がある。 | やや効果がある。 | ほとんど効果がない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | |
実現性 (実績提案の場合は汎用性) | 直ちに実現可能である。 | 準備が必要だが実現策が明瞭である。 | 多少の準備が必要である。 | 準備が必要である。 | 実現は困難である。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | |
改善が全部局に及ぶ。 | 改善が複数の部局に及ぶ。 | 改善が提案課の所属部に及ぶ。 | 改善が提案課にとどまる。 | 改善が限られた業務にとどまる。 | |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 | |
研究努力 | 研究努力が大きく認められる。 | 研究努力がかなり認められる。 | 研究努力がある程度認められる。 | 研究努力が少し認められる。 | 研究努力の跡があまり認められない。 |
10・9 | 8・7 | 6・5 | 4・3 | 2・1 |
別表第2(第6条関係)
市長 副市長 企画財政部長 総務部長 |