○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年4月1日
規則第34号
(補則)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |