○川西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第2条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、法第30条第1項、第35条第1項及び第51条の15第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第3条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める基準により算定した額とする。
2 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の額は、施行令第21条の3において準用する同令第21条第1項各号に定める方法により算定した額とする。
3 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第4条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等特例適用申請書に障害福祉サービス受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請に対し、利用者負担額の減額又は免除の要否を決定したときは、介護給付費等特例適用(却下)決定通知書により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護給付費等の額の特例の適用を決定したときは、当該決定した障害者等に係る障害福祉サービス受給者証に利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。
4 第2項の規定により決定の通知を受けた障害者等は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第76号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。