○川西市副市長定数条例
平成18年12月22日
条例第46号
本市副市長の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により1人とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市助役定数条例の廃止)
2 川西市助役定数条例(昭和47年川西市条例第1号)は、廃止する。
付則(平成30年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
○川西市副市長定数条例
平成18年12月22日
条例第46号
本市副市長の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により1人とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市助役定数条例の廃止)
2 川西市助役定数条例(昭和47年川西市条例第1号)は、廃止する。
付則(平成30年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月22日 条例第46号
(平成30年12月26日施行)
◆ | 平成18年12月22日 | 条例第46号 |
◇ | 平成30年12月26日 | 条例第27号 |