○川西市水道事業及び下水道事業に係る料金等収納事務委託規程
平成18年10月25日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を、料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 川西市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当するコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより本市水道事業及び下水道事業の経済性がよりよく発揮され、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 水道料金等収納代行事務
(2) 契約期間
(3) 業務の範囲
(4) 委託料
(5) 委託料の請求及び支払方法
(6) 費用負担
(7) 帳簿等の検査
(8) 秘密の保持等
(9) 権利義務等の譲渡の禁止
(10) 損害賠償責任
(11) 契約の解除等
(12) 契約満了に伴う事務引継ぎ
(13) 定めのない事項の処理
(14) 契約履行の原則
(15) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(水道料金等の取扱方法)
第4条 収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニエンスストア本部と、エリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において管理者の発行する納入通知書及び催告書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 分割納付をするもの
2 コンビニエンスストア本部は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(水道料金等の払込み)
第5条 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により収納した水道料金等を取りまとめ、管理者があらかじめ指定する期日までに、川西市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(受託者の義務)
第6条 コンビニ本部等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 コンビニ本部等は、収納事務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成18年10月30日から施行する。
付則(平成23年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。