○川西市シナリオ型災害被害想定等検討チームの設置等に関する要綱

平成19年3月1日

訓令第3号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 本市を襲う自然災害等が発生した場合に、市災害対策本部等による円滑な対応を図ることを目的として、川西市シナリオ型災害被害想定等検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討チームの所掌事務は、次に掲げる事象が発生した場合に予測される被害と市災害対策本部による各部の対応について検討を行い、当該事象によるシナリオ型災害被害想定を作成するものとする。

(1) 局地的な集中豪雨により、市域の一部に災害が発生した場合

(2) 大型台風接近に伴い、市内全域に災害が発生した場合

(3) 直下型地震による激震に伴い、市内全域に災害が発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市に多大な被害を及ぼす災害が発生した場合

2 検討チームは、前項のシナリオ型災害被害想定に対する市災害対策本部による各部の対応を踏まえ、所属職員への周知を図るとともに、各部対応マニュアルの作成に努めるものとする。

(構成)

第3条 検討チームは、総務部危機管理課長及び別表左欄に掲げる災害対策本部による各部の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる行政組織の職員で、この要綱の目的を達成する知識及び経験を有するものをもって構成する。

2 検討チームのリーダー(以下「リーダー」という。)は、総務部危機管理課長をもって充てる。

(検討会議の開催)

第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総括する。

2 リーダーは、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 リーダーは、必要に応じて検討チームに部会を置くことができる。

(設置期間)

第5条 検討チームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第6条 検討チームの事務局は、総務部危機管理課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日訓令第18号の2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

災害対策本部による各部

行政組織

市長公室

市長公室参画協働課

企画財政部

企画財政部企画政策課

総務部

総務部総務課

市民環境部

市民環境部生活安全課

美化衛生部

美化衛生部美化推進課

福祉部

福祉部地域福祉課

健康医療部

健康医療部保健・医療政策課

都市政策部

都市政策部都市政策課

資産マネジメント部

資産マネジメント部資産活用課

土木部

土木部交通政策課

上下水道局

上下水道局水道課

上下水道局下水道課

消防本部

消防本部警防課

教育推進部

教育推進部教育総務課

こども未来部

こども未来部こども政策課

市議会事務局

市議会事務局

川西市シナリオ型災害被害想定等検討チームの設置等に関する要綱

平成19年3月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第4章
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年9月28日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年4月2日 訓令第18号の2
平成31年3月31日 訓令第3号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和6年3月31日 訓令第7号