○川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年12月25日

選挙管理委員会告示第50号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ作成契約届出書(様式第1号)により同条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)が、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、川西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書が提出され、その内容を確認したときは、確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(ビラの作成を業とする者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)第3条第2項の確認書及び前条のビラ作成証明書を添えて、川西市長に提出しなければならない。

(証紙の交付)

第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、ビラ証紙交付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、直ちに証紙(様式第7号)を交付するものとする。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される川西市長の選挙から適用する。

(平成28年12月26日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の川西市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

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川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年12月25日 選挙管理委員会告示第50号

(令和3年3月2日施行)