○川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成19年12月25日
選挙管理委員会告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年川西市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者への証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。
(証紙の交付)
第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、ビラ証紙交付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
付則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される川西市長の選挙から適用する。
付則(平成28年12月26日選管告示第40号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の川西市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月27日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の川西市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月2日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。