○川西市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月27日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行するものとする。

(1) 川西市立図書館、川西市公民館、川西市郷土館及び川西市文化財資料館(以下これらを「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(川西市社会体育施設条例の一部改正)

2 川西市社会体育施設条例(昭和59年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月27日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第1号