○川西市特別用途地区建築条例

平成20年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(特別用途地区内の建築制限)

第4条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の公開による意見の聴取を行い、かつ、川西市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。)を伴わないこと。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が特別用途地区に属するときには、建築物又はその敷地の全部について同項の規定を適用する。

(手数料等)

第7条 市長は、第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の事務について、1件につき、18万円の手数料を徴収する。

2 手数料は、前項の申請をする際、当該申請をした者から徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、必要があると認めたときは、手数料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設立地規制地区

法別表第2(か)項に掲げる建築物

川西市特別用途地区建築条例

平成20年3月27日 条例第24号

(令和元年12月26日施行)